◆7月は免除申請の月です
国民年金保険料の納付が経済的に困難な人は、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
▽全額・一部免除
申請者本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下。
▽納付猶予
50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下。
承認期間:7月分から翌年6月分まで
受給との関係:免除された期間は年金受給資格期間(10年)に算入されますが、将来受け取る年金額は保険料を納付した場合に比べて少なくなります。納付猶予の期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には含まれません。
追納:免除・納付猶予期間の保険料を、10年以内に追納することで、老齢基礎年金の受給金額を満額に近づけることができます。
申請に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業中の人は離職票など。
※前年全額免除・納付猶予が承認され、継続希望した一部の人を除き、基本的に毎年申請が必要です。
問い合わせ:市民課保険年金係
(【電話】63-2117)
◆夜間・休日年金相談
日時:7月1日(月)、8日(月)、16日(火)、22日(月)、29日(月)は午後5時15分~7時。7月13日(土)は午前9時30分~午後4時
場所:大河原年金事務所
※夜間・休日相談は、年金受給に関する手続き・相談のみ
※便利な予約制(【電話】0570-05-4890)をご利用ください。
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国民年金についての問い合わせ
・受給関係(【電話】0570-05-1165)
・加入者向け(【電話】0570-003-004)
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