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後期高齢者医療制度のお知らせ

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宮城県角田市

(1)後期高齢者医療保険料率の改定
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害があると認定された場合は65歳以上)が加入する医療保険制度です。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。保険料率は2年ごとに見直され、県内市町村で均一で、今年度は、新たに認定された令和6・7年度の保険料率が適用になります。

※1 令和6年3月以前に加入した人は、限度額73万円となります。
※2 賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得、他の所得と区分して計算される所得の金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計額から、基礎控除額(最大43万円)を控除した額です。
※3 賦課のもととなる所得が58万円以下の人は、所得割率8.72%となります。

▽所得の少ない人への均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない人も含む)の所得の合計額により判定されます。令和6年度の保険料改定により、5割軽減および2割軽減の所得判定基準と軽減後の均等割額が変更になりました。

※4 土地の譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。
※5 給与所得者等とは、次のいずれかに該当する人です。
・給与収入が55万円を超える人
・65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える人
・65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える人

(2)保険証が緑色になります
保険証の更新日は8月1日です。新しい保険証は、7月中にお届けする予定です。今回の更新で、保険証の色がオレンジから緑に変わります。8月以降は緑色の保険証をお使いください。

(3)限度額適用・標準負担額減額認定証
令和6年7月31日が有効期限の認定証を持ち、引き続き認定の対象となる人には、保険証更新時に保険証と同封して送付します。医療機関を受診の際は、保険証と一緒に提示してください。

(4)保険料滞納者の短期証
特別な理由がなく保険料を滞納したままの人には、通常の保険証より有効期間の短い保険証が交付されます。保険料は納入期限内に納めてください。

問い合わせ:
(1)は税務課(【電話】63-2114)
(2)~(4)は市民課保険年金係(【電話】63-2117)

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