介護保険は、40歳以上の全ての人が被保険者として介護保険料を納め、介護が必要な状態と認定されたときに、費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)の負担で、介護サービスを利用できる制度です。
地域包括支援センターでは、主に65歳以上の人の日常生活上での相談に応じています。内容に応じ「要介護・要支援認定申請」「介護予防・日常生活支援総合事業」「高齢者福祉サービス」などの情報を提供し、適切なサービスにつながるよう支援しています。まずは気軽にご相談ください。
高齢者に関するご相談は地域包括支援センターへ
(【電話】61-1288・土日祝日除く)
◆どんな時に相談したら良いの?
自分自身や家族などで、日常生活で困っている様子の人はいませんか?一人一人の状況や希望を聞き、どのようなサービスを利用するのが適切か、職員が一緒に考えます。
・転倒してから歩行が難しくなり、介助を必要とすることが増えてきた
・物忘れがひどくなり、日常生活で困ってしまうことが増えてきた
・退院のめどがついたので、介護用ベッドのレンタルや家に手すりをつけたい
市では、介護保険の仕組みやサービス利用の手続き、種類、金額の目安などの介護保険について説明したガイドブックを作成しました。介護支援課窓口で配布しているほか、市ホームページにも掲載していますので、以下の二次元コードからご覧ください。
介護保険被保険者証は、65歳になる月に交付されます。記載内容を確認し、大切に保管しましょう。
40歳以上65歳未満の人は、要介護認定(特定疾病により介護が必要な状態)を受けたときに交付されます。
◆要介護・要支援認定の流れ
○介護支援課へ申請が必要です
介護保険サービスを利用するには、介護支援課で要介護・要支援認定申請が必要です。申請は本人のほか、家族なども行えます。
申請に必要なもの
・介護保険被保険者証(65歳以上)
・医療保険の情報がわかるもの
・主治医の氏名が確認できるもの(おくすり手帳など)
⇒【主治医意見書】主治医に意見を求めます
市から主治医に傷病や心身の状況などが記載された意見書の作成を依頼します。
[【介護認定審査会(二次判定)】専門家が集まり最終判定をします]へ
⇒【訪問調査】心身の状態をお聞きします
介護認定調査員が自宅や入院先などを訪問し、心身の状態などの聞き取り調査を行います。
※日頃の様子がよくわかる人に立ち会ってもらいましょう。
→(一次判定)コンピュータによる判定をします
訪問調査の結果などを基に、どの程度の介護が必要かを全国一律のコンピュータソフトにより一次判定を行います。
→【介護認定審査会(二次判定)】専門家が集まり最終判定をします
保健・医療・福祉の専門家が集まり、一次判定の結果と主治医意見書などから、どの程度の介護が必要か審査し、最終的な判定(二次判定)を行います。
⇒判定結果を通知します
「要支援1・2」、「要介護1~5」の7段階で判定されます。介護が必要でないと判断されると「非該当(自立)」と判定されます。
※申請からおおむね30日以内に、申請者本人へ文書で判定結果を通知します。
⇒更新のお知らせをします
初めての認定の場合、有効期間は6~12カ月の範囲内です。その後も原則12カ月ごと(同様に12~48カ月の範囲内で認定)に更新が必要になります。
有効期限を迎える2カ月前に、更新のお知らせを送付します。
※介護を必要とする程度に変化があったときは、認定期間中でも変更の申請が可能です。
[介護支援課へ申請が必要です]へ
問い合わせ:介護支援課
(【電話】63-2151)
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