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お知らせ(2)

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宮崎県えびの市

■申請はお済みですか「タクシー利用料金助成事業」
市では、「タクシー利用料金助成事業」の申請を受け付けています。
助成対象者:市内在住で住民登録があり、市税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する人
・65歳以上の人
・16歳から64歳の人で、運転免許証または車両を持っていない人
・16歳から64歳の人で、病気等の理由で市長が特に認める人
申請方法:申請書を市企画課政策係、または飯野・真幸出張所に提出してください。申請書は、市企画課、飯野・真幸出張所で取得できます。
助成方法:
・助成対象者と認められた場合は、「助成対象者証」と「タクシー利用券」を送付します。
・「タクシー利用券」を、タクシー利用時に次の指定タクシー会社の運転手に渡すことで、タクシー利用料金の一部の助成を受けることができます。
タクシー券を利用できるタクシー会社:
・宮交タクシー【電話】37-1351
・三和交通【電話】33-0220
・こばやし交通【電話】33-0154
・昭和福祉タクシー【電話】33-6270
・福祉タクシーすみれ【電話】080-5792-5667
助成額:運賃の約4割を助成します。助成額は1,500円が上限です。
交付枚数:年間最大96枚で、ひと月8枚として、申請月に応じて交付されます。
有効期限:令和6年3月31日までです。翌年度に繰り越して使用することはできません。
利用可能区間:タクシー券を利用できる区間は、市内に限ります。市外からの移動や市外への移動には利用できません。
その他:
・タクシー利用券は、家族や他人に譲ることはできませんが、同乗することは可能です。
・この制度は、次の市福祉課が行っている「福祉タクシー利用券」の制度とは別の制度ですが、両方を同時に利用することは可能です。
問合せ・申込み:市企画課政策係
【電話】35-3712(直通)

■ご利用ください「福祉タクシ-利用料金助成事業」
市では、高齢者および重度の障がいのある人の経済的負担の軽減を図るため、「福祉タクシー利用料金(基本料金)」を助成しています。
助成対象者:
[高齢者の場合]次の全てに該当する人
・75歳以上の高齢者
・対象者が車両を保有せず、自らも運行できない
・世帯員全員が車両を保有していない
・施設等に入所していない
・前年度の住民税所得割額が課税されていない
[障がいのある人の場合]次の全てに該当し、(1)身体障害者手帳1級または2級、(2)精神保健福祉手帳1級、(3)療育手帳Aのいずれかの交付を受けている人
・対象者が車両を保有せず、自らも運行できない
・世帯員全員が車両を保有していない
・施設等に入所していない
・前年度の住民税所得割額が課税されていない
※障がいのある人については、世帯員の中で車両の保有者全員が1週間のうち5日以上就労している場合、就労証明書を提出することで利用が可能です。
※世帯員とは、生計を同一にする者または住民基本台帳上は別世帯であっても同一敷地内に居住している者をいいます。
申請方法:市福祉課地域福祉係またはお住いの地区の民生委員にご連絡ください。
助成方法:
・助成対象者と認められた場合は、申請があった翌月に地区の民生委員より「福祉タクシー利用券」を配布します。
・「福祉タクシー利用券」を、タクシー利用時に次の指定タクシー会社の運転手に渡すことで、タクシー利用料金の一部の助成を受けることができます。
福祉タクシー利用券を利用できるタクシー会社:
・宮交タクシー【電話】37-1351
・三和交通【電話】33-0220
・こばやし交通【電話】33-0154
・昭和福祉タクシー【電話】33-6270
・福祉タクシーすみれ【電話】080-5792-5667
助成額:福祉タクシー利用券1枚につき基本料金を助成します。
交付枚数:対象者1人につき年間48枚(年度途中の対象者は、申請のあった月の翌月から月割り交付となります。)
※4月に24枚、10月に24枚と2回に分けて交付します。
有効期限:令和6年3月31日までです。翌年度に繰り越して使用することはできません。
その他:
・福祉タクシー利用券は、家族や他人に譲ることはできませんが、同乗することは可能です。
・この制度は、左の市企画課が行っている「タクシー利用券」の制度とは別の制度ですが、両方を同時に利用することは可能です。
問合せ・申込み:市福祉課地域福祉係
【電話】35-1115(課直通)

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