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お知らせ(5)

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宮崎県えびの市

■木造住宅耐震改修総合支援事業の補助制度
市では、木造住宅の耐震性能を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的に、市内の木造住宅の耐震診断を実施した結果、倒壊の恐れがあると判明した木造住宅の所有者が行う耐震改修工事(補強工事)の費用の一部を補助します。
対象建物は以下のとおりで、市内耐震診断士に耐震改修設計および監理を依頼し、市内業者に耐震改修工事を依頼して行うものです。補助金には限度がありますので、早めにご相談ください。
対象建物:次の要件を全て満たす木造住宅
・昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
・住宅を主たる用途とするもの(店舗等が併用されている場合、その面積が2分の1未満であること)
・階数が2階以下のもの
・在来軸組構法・枠組壁工法・伝統的構法の木造住宅
・特別な認定を得た工法による住宅でないもの
・耐震診断を実施した結果、倒壊の恐れがあると判明したもの(上部構造評点1.0未満)
補助金額:原則として耐震改修工事費の10分の8(最大100万円)
※耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の耐震改修工事については、2回に分けた段階的工事も可能ですので併せてご相談ください。
※耐震改修工事とは、宮崎県木造住宅耐震診断士が建物の耐震性能を向上させるために行った耐震補強設計に基づき行う工事で、補強に直接関係のない増築およびリフォーム工事は含みません。
問合せ・申込み:市財産管理課建築係
【電話】35-1120(課直通)

■危険空き家を除却する費用を補助します
市では、老朽化等により危険な状態となっている空き家の除却を促進するため、法律に基づき危険と判定した空き家を除却する費用の一部を補助します。
補助の対象は次のとおりで、市内の解体事業者が行う除却工事に限ります。補助金には限度がありますので、早めにご相談ください。
対象となる空き家等:
・危険と判定した住宅等(相談を受けた後、職員が住宅地区改良法施工規則第1条第1項第1号に定める別表第1に基づき現地を調査し、危険空き家か否かを判定します)
・過半を超える部分を居住の用に供されていた空き家
・登記事項証明書、または固定資産課税台帳に記録されている空き家
・所有権が個人の空き家・所有権以外の権利(抵当権、賃貸権等)が登記されていない空き家など
対象者:
・対象空き家の所有者、所有者の相続人
・市税等を滞納していない者など
補助金額:危険空き家の解体、撤去、処分および解体後の敷地整地(危険空き家分)工事費の3分の1(最大30万円)
※付属建築物(倉庫等)および工作物(ブロック塀等)の解体・撤去・処分や家財道具・立木等の撤去・処分の工事費等は補助の対象になりません。
問合せ・申込み:市財産管理課建築係
【電話】35-1120(課直通)

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