■知っていますか「税を考える週間」
11月11日から17日までは「税を考える週間」です。税を考える週間は、生活に深い関わりを持っている税について、その必要性や役割を分かりやすく説明することで、皆さんの税に対する理解をより深めてもらうために設けています。
令和6年のテーマは「未来につながる地方税」です。税を考える週間に合わせて、国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp内に「未来につながる地方税」をテーマとした特設ページを設けています。国税庁の各種取り組みを紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。
問合せ:小林税務署
【電話】23-3126※自動音声案内
■滞納税の差押え品を公売します「令和6年度えびの市動産公売会」
市では、差押え品の公売会(期間入札)を行います。公売とは、滞納者から差し押さえた財産を入札などの方法で売却する手続きです。公売財産の売却代金は、滞納税に充てられます。
開催期間:12月5日(木)~10日(火)※土日を除く。
時間:午前9時~午後5時
場所:市役所本庁1-1会議室(ATM横)
入札方法:公売会の期間内に、希望する品1品につき1枚の入札書を、会場内にある入札箱に投函してください。
※公売会の出品一覧は、市役所掲示板に公告しているほか、市ホームページで確認できます。
開札日時:12月11日(水)午前10時~
開札場所:市役所本庁1-1会議室(ATM横)
代金納付期限:12月25日(水)午後3時
代金納付場所:市税務課収納対策室
引渡し:代金納付後に引き渡します。
引渡しの際に必要なもの:本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)、代理人の場合は委任状、未成年の場合は同意書、法人の場合は代表印
※入札に関する注意事項は、公売会場で掲示していますので、ご確認ください。
問合せ:
市税務課収納対策室【電話】35-3737(直通)
市健康保険課賦課徴収係【電話】35-3743(直通)
■高病原性鳥インフルエンザが疑われる死亡野鳥がいるときは
宮崎県と市では、鳥インフルエンザウイルスの感染防止のため、死亡野鳥の種類や状況に応じて調査(回収)を行い、検査を実施しています。
野鳥はさまざまな原因で死亡します。エサがとれず衰弱したり、環境の変化に耐えられなかったりして死んでしまうことがあります。その他、建物への衝突、交通事故、感電、猛きん類の捕食など、さまざまな原因が考えられます。
感染が疑わしい場合として、「同一場所で多数の野鳥が死んでいる」、「相次いで野鳥が死亡した」などがあります。野鳥の回収は、宮崎県の対応レベルによって回収基準が変わります。現在の対応レベルは、3となっています。最新の対応レベルについては、県、または市にお問い合わせください。
▽対応レベル3での回収基準
(1)身近に見られる陸鳥[スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、ハト類、カラス類など]まとまった状態で5羽以上
(2)身近に見られる水鳥[アオサギ、カワウ、カルガモなど]まとまった状態で3羽以上
(3)主に肉食類、カモ科の鳥類[マガモ、クマタカ、フクロウなど]1羽以上
(4)主に大型の肉食類、水鳥[ハヤブサ、オオタカ、オシドリ、マナヅルなど]1羽以上
この基準に該当しない死亡野鳥は、新聞紙等で包むなどして一般廃棄物として処分するか埋設処理してください。野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っている場合があります。処分する際は、素手で触れないように注意してください。
問合せ:
市農林整備課林務係【電話】35-3725(課直通)
宮崎県西諸県農林振興局林務課【電話】23-4725
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