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110だより

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宮崎県えびの市

■家庭ごみは燃やしてはいけません
一般家庭から排出された廃棄物は、適正な処理基準に従わずに焼却処分すると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反になります。処罰として、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科」が科せられます。
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、汚泥、ふん尿、廃油などで、固形または液状のものをいいます。
また、家の木の枝などを焼却処分した場合にも法律違反になることもあります。処罰をされる可能性がありますので、絶対に燃やさないようにしてください。

問合せ:えびの警察署
【電話】33-0110

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