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自治体の皆さまへ

交通事故ゼロを目指して 考えよう交通安全(2)

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宮崎県えびの市

■事故を防ぐためにできること
▽ドライバー・歩行者 横断歩道は歩行者優先
横断歩道で歩行者が優先なのは、マナーではなくルールです。ドライバーは、横断歩道を渡ろうとしている人がいたら、一時停止しなければいけません。
また、歩行者も横断歩道を渡るときには、手を上げるなど、ドライバーに横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。
えびの郵便局前には令和3年6月からモデル横断歩道が設置してあります。これは、宮崎県独自の取り組みで、特に注意してほしい場所が指定され、紅白の横断歩道となっています。

▽歩行者 交通安全グッズを活用
例年、秋や冬の夕暮れ時、夜間に交通事故が多く発生しています。交通事故に巻き込まれないためにも、反射材などの交通安全グッズを活用して、歩行者自身がドライバーから見えやすくすることが大切です。
反射材用品には、たすきや手首・足首のバンド、キーホルダーなどさまざまな物があります。反射材を身に着けることで、ドライバーに自分の存在を早めに知らせることができます。外出するときは、明るい服装を心掛け、反射材などの交通安全グッズを活用しましょう。

■自転車利用のルール
自転車は、道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

▼自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに停止できる速度で通行すること)します。歩道では歩行者優先です。歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料

普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合:
・「普通自転車歩道通行可」の道路標識や道路標示があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転しているとき
・車道や交通の状況からみて通行の安全確保のためにやむを得ないとき
道路工事している
駐車車両が続いている
交通量が多く道幅が狭いなど

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認して通行しましょう。自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
また、道路標識等で一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止して安全を確認しましょう。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等

(3)夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
罰則:5万円以下の罰金

(4)飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。また、酒気を帯びて自転車を運転する恐れがある人に自転車を提供したり、酒類を提供したりしてはいけません。
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

(5)ヘルメットを着用
自転車を利用する全ての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
ヘルメットは頭のサイズに合ったものを選び、深くかぶってあごひもをしっかり締めるなど、正しく着用してください。
※改正道路交通法で、令和5年4月1日から全ての自転車利用者を対象に、ヘルメットの着用が努力義務化されました。

▽自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(平成30年~令和4年合計)

ヘルメット非着用時の致死率(※)は、着用時に比べて約2.1倍高くなっています。また、自転車乗車中にヘルメット非着用で亡くなった人のうち、約6割が頭部に致命傷を負っています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
※致死率とは、死傷者のうち死者の占める割合をいう。

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