■「三ない運動」をご存じですか
年末年始は、お歳暮やお年賀など何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。
この機会に皆さんに改めて理解してもらいたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも公職選挙法により禁止されています。
皆さん一人一人が寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
▽政治家の寄附禁止の対象例
(1)落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
(2)お歳暮・お年賀など
(3)祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
(4)結婚祝(※)、香典(※)、卒業祝、入学祝など
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
▽その他禁止されている行為
政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
※「広報紙『総務省』(2023年12月号)」より参照市ホームページに、具体的な例をQ and A方式でまとめていますので、ご覧ください。
問合せ:市選挙管理委員会事務局
【電話】35-3732(直通)
■えびの駐屯地とその周辺地域はドローン等の飛行が禁止されています
陸上自衛隊えびの駐屯地とその周辺地域は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(通称:小型無人機等飛行禁止法)により、原則として、ドローン等の飛行が禁止されています。
ただし、次の飛行等については適用除外となり、ドローン等を飛行させることができます。
▽適用除外となる飛行
・陸上自衛隊の同意を得て、えびの駐屯地の周辺地域上空で行う飛行
・土地の所有者、またはその同意を得た者が、当該土地の上空で行う飛行
※上の飛行等を行う場合は、飛行開始48時間前までに、えびの警察署を経由して、宮崎県公安委員会に事前通報が必要です。
※土地の所有者が、当該土地上空で行う飛行の場合(手有する畑での農薬散布など)は、飛行開始48時間前までに、陸上自衛隊に事前通報が必要です。
問合せ・申込み:えびの警察署警備係
【電話】33-0110
問合せ:宮崎県警察本部警備第二課
【電話】0985-31-0110
■「権利擁護無料相談会」を開催します
身寄りがなく将来が心配、財産管理で困りごとがある、福祉サービスの利用の仕方がわからないなど、認知症や障がいがあり判断能力が低下している人、その家族、医療・福祉施設関係者のために、権利擁護に関する無料相談会を実施します。ぜひ、ご参加ください。
開催日等:
費用:無料
相談員:弁護士、司法書士、社会福祉士などその他:予約が必要です。なお、相談内容が外部に漏れることはありません。
問合せ:にしもろ地区権利擁護推進センターつなご
【電話】27-3358
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