■市内の一部の区域が特別注視区域・注視区域に指定されます
「重要土地等調査法」に基づき、内閣府では、令和5年12月11日に次の区域を指定し、1月15日に施行されました。施行日以降、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設の機能を阻害する行為が行われることを防止するため、内閣府が区域内の土地・建物に関する調査を行います。また、「特別注視区域」内で面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買する際は、届け出が必要になります。
詳しくは、内閣府ホームページ【URL】https://www.cao.go.jp/tochi-chosaをご覧いただくか、内閣府重要土地等調査法コールセンターにお問い合わせください。
特別注視区域:「えびの送信所」の周囲おおむね1,000mの区域内
注視区域:「えびの駐屯地」の周囲おおむね1,000mの区域内
問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)
■申告所得税・復興特別所得税、消費税および地方消費税の振替期日
申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税(個人事業者)の納税は、金融機関の預貯金口座からの引き落としとなる「振替納税」が大変便利です。
令和5年分の確定申告の振替納付日は、次のとおりです。「振替納税」を利用する人は、振替日の前日までに口座残高をご確認ください。
振替納付日:
[申告所得税および復興特別所得税]4月23日(火)
[消費税および地方消費税(個人事業者)]4月30日(火)
詳しくは、国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp/をご覧ください。また、ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にご連絡ください。
問合せ:
小林税務署【電話】23-3126※自動音声案内
国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901※ナビダイヤル
■スマホ用電子証明書によるコンビニ交付サービスが利用できます
1月22日から対象コンビニ事業者の全国店舗で、マイナンバーカード(個人番号カード)に加えて、スマートフォンでも証明書等コンビニ交付サービスを利用できるようになります。
利用には、マイナンバーカード(個人番号カード)と同等の機能(署名用および利用者証明用電子証明書)を搭載したスマートフォンが必要です。
なお、本サービスに対応しているスマートフォンの機種等の詳細は、マイナポータル(本紙右のQRコード)で確認できます。
対象コンビニ事業者:ローソン、ファミリーマート
問合せ:市民環境課市民・年金係
【電話】35-1117(課直通)
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