■キャッシュカードの管理にご注意を
キャッシュカードの盗難や偽造キャッシュカードによって預金を引き出された場合、預金者保護法により、本人に過失がない場合は、原則として金融機関から全額補償されます。被害にあったらすぐに届け出る(30日以内)ことが、補償の条件になっています。しかし、預金者に過失がある場合は、過失の重さにより補償がカットされます。
キャッシュカード盗難の場合、暗証番号を生年月日にし、かつ免許証など番号を類推できるものをカードと一緒に盗まれたなど、軽過失の場合は75%しか補償がなく、暗証番号をカードに記載していたり暗証番号を他人に知らせたりしていたなど重過失の場合は、補償が受けられなくなります。
また、補償の対象となるのは、ATMでのキャッシュカード取引です。通帳やクレジットカード、インターネットでの取り引きは補償されません。
預金者保護法があるからといって安心せず、キャッシュカードの枚数を必要最小限に減らす、定期的に通帳記帳をする、暗証番号は生年月日など容易に推測できるものにしないなど、カードや通帳の管理には十分注意を払い、自己防衛に努めましょう。
消費生活についての困りごとは、全国共通消費者ホットライン「188(いやや)」にご相談ください。
文:市民環境課生活環境係
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