■相続税の申告・納税を行いましょう
亡くなった人(被相続人)から相続、遺贈や相続時精算課税制度に係る贈与によって財産を取得した相続人等の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その財産を取得した相続人等は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。
なお、相続税の課税価格は、相続や遺贈によって取得した財産の価額と相続時精算課税適用財産の価額の合計額から債務・葬式費用の額を差し引いて、暦年課税に係る被相続人からの贈与財産(令和6年相続開始分については、相続開始前3年以内の贈与財産)の価額を加算して計算します。
国税庁ホームページには、法定相続人の数や個別の財産・債務の金額等を入力することにより、相続税の申告手続きの要否を判定することのできる「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されています。ぜひ、ご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp/をご覧ください。
※税務署での個別相談(関係書類等により具体的な事実関係を確認する必要がある相談等)を希望する人は、あらかじめ相談日時等を予約してください。
問合せ:小林税務署
【電話】23-3126
※自動音声案内
■「国税専門官冬季1DAY仕事体験」を実施します
熊本国税局では、国税専門官冬季1DAY仕事体験を実施します。対面方式により、熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県で計5回開催します。また、対面方式に参加できない人は、ウェブ方式でも実施します。ぜひ、ご参加ください。
対象者:大学生、大学院生、専門学生など
※学年、既卒等は問いません。
内容:業務説明、模擬調査、先輩講話等
申込締切:12月13日(金)
申込方法などの詳細は、熊本国税局人事第二課試験研修係に電話、または国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp/をご確認ください。
問合せ:熊本国税局人事第二課試験研修係
【電話】096-354-6171(内線6046)
■税務行政のDX化を推進しています
国税局では、令和5年6月に公表した「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023-」で、「納税者の利便性の向上」や「課税・徴収事務の効率化・高度化」、「事業者のデジタル化促進」を柱に、税務行政のDXに取り組んでいます。
特に、事業者のデジタル化を促進することを通じて、「デジタル社会の実現」に向け、税務を起点とした社会全体のDXを推進していきます。納税者の皆さんが、日常使い慣れたデジタルツール(スマートフォンやパソコンなど)から、簡単・便利に手続きを行うことができる環境構築を目指すなど、これまで以上に納税者目線を大切に、各種施策を講じることで、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指しています。
詳しくは、国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp/をご覧ください。
問合せ:小林税務署
【電話】23-3126
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