国民健康保険・後期高齢者医療からのお知らせ
12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。今後の医療機関等の受診では、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用することになります。12月2日の時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和7年7月31日まで使用可能です。
12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療機関・薬局等を受診することができます。
■マイナ保険証のメリット
▽より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになります。そのため、身体の状態や他の病気を推測して、治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。
▽手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
・マイナ保険証を使う場合は、マイナンバーカードに記載されている電子証明書の有効期限を確認してください。マイナンバーカードに記載がない場合は、発行から5回目の誕生日までです。マイナポータルでも確認できます。
・後期高齢者医療被保険者の皆さんは、従来の健康保険証に代わり、被保険者全員に「資格確認書」が交付され、マイナ保険証を保有していない人も、引き続き、医療機関・薬局等を受診することができます。
■短期保険証が廃止になります
特別な事情がないにもかかわらず、前年度以前に国民健康保険税を滞納している世帯に対して、有効期限が短い保険証(短期保険証)を発行していましたが、国の法改正により令和6年12月2日からは、特別療養費の支給に変更となります。
▽特別療養費の支給とは
医療機関で受診した際の窓口負担額が、全額自己負担(10割負担)になります。いったん医療費の全額を病院等の窓口で支払い、後日、市役所に領収書を持参し申請することで、保険給付費相当額の払い戻しを受けることができます。ただし、国民健康保険税の未納分に一部、または全額を充てる場合があります。
お問い合わせ:
市健康保険課医療保険係【電話】35-3742(直通)
市健康保険課賦課徴収係【電話】35-3743(直通)
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