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宮崎県えびの市

■税/軽自動車の廃車・変更手続きは3月31日までに
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、宮崎運輸支局に登録されている軽自動車や126cc以上のバイクの所有者、市町村で登録されているバイク(125cc以下)や小型特殊自動車の所有者に課税されます。
4月1日に所有者(使用者)であれば、4月2日以降に売却したり、廃車したりしても、その年度分は納税義務者となります。逆に4月2日以降に軽自動車等を取得しても、その年度は納税義務者にはなりません。
所有者(使用者)であるかどうかは、4月1日現在の運輸支局やえびの市での登録状況により判断します。

▽軽自動車等を下取りに出したり、他人に譲渡したりした場合は名義変更の手続きを
車検切れで乗らなくなったり、事故等により使用不能になったりした場合は、登録抹消(廃車)の手続きを3月31日までに必ず行ってください。
盗難にあった場合は、警察への届け出とは別に市税務課にも届け出てください。登録がそのままであると、実際に使用されていなくても、軽自動車税が課税されることになります。
住所が変わった人も、車検証等に登録されている住所の変更の手続きが必要になります。名義変更や登録抹消(廃車)、住所変更の手続きを自動車販売店などの第三者に依頼した場合は、必ず手続きが完了したかどうか確認してください。
近年、オークションでの軽自動車売買取引等で、依頼したつもりでも、依頼先(代行先)が手続きを行っていなかったり遅れたりして、手続きが4月1日に間に合わず課税されるケースがあります。廃車手続きが完了しているか、必ず確認をしてください。

▽農耕作業用車両も標識交付の申請が必要です
えびの市税条例第91条(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)により、「新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない」となっています。
小型特殊自動車の中に、農耕作業用車両も該当します。農耕作業用車両の中には、標識を取り付ける箇所のない車両もありますが、えびの市税条例の規定により、購入した際は、市道の走行の有無に関わらず、標識交付の申請をしてください。
標識交付の申請の手続きについては、車台番号がわかるもの(販売証明書など)を登録時に持参してください。譲り受けで新規登録する人は、譲り渡しの人の譲渡証明欄の記入が必要です。

▽軽自動車税に関する手続き場所

※軽自動車や二輪の小型自動車の手続きは、お近くの自動車整備工場や販売店などにご相談ください。

問合せ:市税務課市民税係
【電話】35-3734(直通)

■防災/市民の安全・安心のために消防車両2台を更新
えびの市消防団第1分団第11部(下大河平)と第2分団第3部(西長江浦上・下)の消防車両が更新され、1月24日に市役所で引渡式が行われました。
更新された消防車両は小型動力ポンプ付積載車2台です。導入費用の約4分の1は県の地域消防防災活動支援事業費補助金を活用して更新されました。導入費用は1601万6000円(2台分)です。市では、消防団の消防車両を順次更新しています。
引渡式で、えびの市消防団の川野俊二団長は、「今回の消防車両更新を機に、防災防火活動はもとより、各種訓練などに取り組み、消防技術の向上に努めていきます」とあいさつしました。
第2分団第3部の鶴永達(とおる)部長は、「新しくなった装備を操作できるように努めるとともに、より一層消防活動に取り組みたいです」と話していました。

問合せ:市基地・防災対策課基地・防災対策係
【電話】35-1119(直通)

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