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宮崎県えびの市

■給付/定額減税補足給付金を支給します
国の総合経済対策に基づき、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整のうえ給付を行います(調整給付金)。
支給対象:定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円以下である場合に限ります。
※令和6年度個人住民税所得割が課税されている市町村(原則、令和6年1月1日の住民票上の市町村)から支給されます。
※租税条約による住民税の免除を届け出ている人は、対象外となります。
支給方法:対象者には、7月下旬から8月上旬に手続き等のご案内(支給確認書)を発送します。支給確認書に必要事項を記入し、本人確認書類と振込先口座の確認書類の写し等の添付が必要となります。同封する返信用封筒に支給確認書とともに投函してください。
支給時期:支給方法は原則口座振込となります。支給・不支給の結果および支給日については、後日郵送で通知します。(市に書類が到着してから、2~3週間程度を目安に振り込み予定)
申請期限:10月31日(木)
注意事項:給付金を装ったうそ電話や個人情報の搾取にご注意ください。市職員が、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。また、個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはありません。自宅や職場などに国や県、市役所などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、えびの警察署【電話】33-0110または警察相談専用電話【電話】#9110にご連絡ください。


※令和6年分推計所得税額とは、令和6年1月から12月までに課される令和6年分所得税額を、令和5年の所得や扶養などをもとに国が示す算定ツールを使用して推計する税額です。
※国外居住の扶養親族は対象外です。
※令和6年1月1日時点で、えびの市内に住んでいながら、DV等特別な事情により、えびの市に住民票を移すことができない人で、令和6年度の住民税、または所得税課税の世帯と認められる場合は、給付金を受給できる可能性があります。詳しくは、市定額減税補足給付金対策室にお問い合せください。

▽給付例1
世帯主(所得税額62,000円、住民税所得割額131,000円)、配偶者(扶養内の収入)、子2人の4人世帯の場合
(1)所得税
定額減税可能額:3万円×(1(本人)+3(扶養親族))=120,000円
控除不足額:120,000円-62,000円=58,000円

(2)住民税
定額減税可能額:1万円×(1+3)=40,000円
控除不足額:40,000円-131,000円=-91,000円≒0円(マイナスのため不足額は0)
58,000円(1)+0円(2)=58,000円=調整給付額60,000円(1万円単位で切り上げ)

▽給付例2
単身世帯(所得税額29,000円、住民税所得割額101,500円)、扶養親族なしの場合

(1)所得税定額減税可能額:3万円×1(本人)=30,000円控除不足額:30,000円-29,000円=1,000円(2)住民税定額減税可能額:1万円×1=10,000円
控除不足額:10,000円-101,500円=-91,500円≒0円(マイナスのため不足額は0)
1,000円(1)+0円(2)=1,000円=調整給付額10,000円(1万円単位で切上げ)

問合せ:市給付金対策室
【電話】0120-121-651
午前9時~午後5時(土日・祝日除く)

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