■海産物の電話勧誘にご注意ください
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています。
海産物購入の電話勧誘を受けた際に、断っても事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるなど、執拗(しつよう)かつ強引な勧誘が見られます。
電話でしつこく勧誘されても、不要だと思ったらきっぱりと断り、すぐに電話を切りましょう。もし、電話勧誘で契約してしまっても、クーリング・オフが可能です。
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘などの不意打ち的な販売方法で、消費者が冷静な判断をできないまま交渉してしまった契約を、一定の期間内であれば、無条件で解除できる制度です。
契約書などの書面を受け取った日から8日以内、または20日以内と、対象となる取引ごとにクーリング・オフが可能な期間が決められているので注意しましょう。
高齢者は、被害に遭ったという認識がない、承諾した自分が悪いと思って誰にも相談しないなど、被害が表面化しにくい傾向にあります。
クーリング・オフは、期間が定められているため、家族や周囲の見守りと早期の相談が重要になります。
おかしいなと思ったら、全国共通消費者ホットライン「188(いやや)」にご相談ください。
文:市民環境課生活環境係
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