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お知らせ

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滋賀県多賀町

◆国道8号(彦根~東近江)(仮称)の環境影響評価準備書の縦覧および説明会について
国道8号(彦根~東近江)(仮称)の事業実施にあたり、環境への影響の評価結果などを示した図書(準備書および要約書)の縦覧をおこなうとともに、住民説明会をおこないます。
詳しくは、滋賀県ホームページをご覧ください。

▽図書の縦覧期間および場所
9月29日(金)~10月30日(月)の各縦覧場所における執務時間内
・多賀町地域整備課
・湖東環境事務所
・滋賀県県民活動生活課県民情報室など

▽意見書の提出期限および提出場所
環境影響評価準備書について、環境保全の見地から意見のある方は、9月29日(金)から11月14日(火)までの間に滋賀県都市計画課宛てに意見書を郵送(必着)または持参してください。(縦覧期間中であれば、上記縦覧場所でもご提出いただけます。)

▽住民説明会
日時:10月25日(水)19:00~21:00
場所:多賀町中央公民館「多賀結いの森」ささゆりホール
申し込み:事前申込は不要です。当日直接会場へお越しください。

◆国道8号バイパスにかかる都市計画の案の縦覧について
滋賀県では、彦根長浜都市計画道路3・3・1号彦根長浜幹線、3・3・7号びわこ東部幹線および3・5・202号山田敏満寺線の変更を、多賀町では3・5・201号猿木敏満寺線の変更を予定しており、次のとおり都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
なお、この変更案について意見書を提出することができます。
詳しくは、滋賀県ホームページ、多賀町ホームページをご覧ください。
縦覧期間:9月29日(金)~10月30日(月)の各縦覧場所における執務時間内
意見書の提出期間:9月29日(金)~11月14日(火)の各縦覧場所における執務時間内
縦覧および意見書の提出場所:多賀町企画課、滋賀県都市計画課
多賀町ホームページ・滋賀県ホームページ・滋賀県都市計画課ホームページでもご確認いただけます

◆まちなか交流フェスタ開催
昨年12月に彦根市にオープンした「プロシードアリーナHIKONE」を主会場として、スポーツ・文化体験イベント「まちなか交流フェスタ」が2日間にわたって開催されます。
この事業は、彦根市と湖東圏域(愛荘町・多賀町・豊郷町・甲良町)が連携協力して開催する事業です。
小学生などの子どもから高齢者までが楽しみながら人と人との交流を深め、地域の活性化につなげようとするものです。どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。
日時:
・10月7日(土)10:00~16:00
・10月8日(日)9:00~16:00
場所:
・プロシードアリーナHIKONE(彦根市小泉町640)
・荒神山公園(彦根市日夏町4769)
※荒神山公園は8日のみ。
申込:不要(一部事前予約制のものがあります。)
参加費:無料(一部有料のものがあります。)
※イベントの内容や詳細については、QRコードを読み込み、ホームページにてご確認ください。

▽今後の主な大会などの予定

※それぞれの大会などの詳細は、後日回覧などでお知らせします。

◆原子爆弾被爆者二世の健康診断の実施について
下記により標記の健康診断を実施しますので、受診を希望される方は、最寄りの保健所までお問い合わせください。なお、希望者が多数の場合は、受診をご遠慮願う場合もあります。
対象者:被爆者健康手帳を所有する父または母(死没者を含む)の実子であり、かつ父または母の被爆以後に出生した方で、被爆者健康手帳を有しない方。
実施期間(予定):令和6年1月3日(水)から令和6年3月31日(日)まで(※ただし、原則として平日)
申込期間:令和5年11月1日(水)から令和5年11月30日(木)まで
検査項目:
(ア)視診、問診、聴診、打診および触診による検査
(イ)CRP定量検査
(ウ)血球数計算
(エ)血色素検査
(オ)尿検査
(カ)血圧測定
(キ)肝臓機能検査
(ク)ヘモグロビンA1c検査
(ケ)血清タンパク分画検査による多発性骨髄腫検査
費用:健康診断に要する費用は無料です。ただし、精密検査費用および交通費は必要です。
健康診断を受信できる医療機関(予定):

お申し込み先:最寄りの保健所

お問い合わせ先:滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課
【電話】077-528-3655

◆9月・10月は「自動車点検整備推進運動強化月間」です
「点検整備の大事なトコ」~あなたの社会と未来が変わる!~

(参考)自動車点検整備推進協議会
【URL】http://www.tenken-seibi.com
「点検整備」検索

国土交通省 近畿運輸局滋賀運輸支局 検査・整備・保安部門
【電話】077-585-7252【FAX】077-500-8085

◆最低賃金改正のお知らせ
滋賀県最低賃金は、令和5年10月1日から1時間967円となります。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています)。

▽最低賃金についてのお問い合わせ先

事業場内最低賃金の引き上げおよび設備投資による業務の効率化をおこなった場合の助成金制度があります。

お問い合わせ:滋賀労働局雇用環境・均等室
【電話】077-523-1190

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