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自治体の皆さまへ

特殊詐欺から身を守る(3)

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宮崎県三股町

■気をつけよう悪徳商法
「この値段で買えるのは今だけ」や「数量限定の商品です」といった言葉に、つい財布のひもが緩んでしまった経験はありませんか。欲しい物やサービスなどがある場合、それを早く手にいれたい気持ちになります。その焦りのような気持ちが視野を狭くし、いつもなら気が付くような悪徳商法に気付かないまま、巻き込まれる被害が多発しています。
町内で発生している悪徳商法の事例と解決方法を紹介します。

◆一回だけのはずが、定期購入契約に
○事例
8月下旬、SNSの広告を見て、ファンデーションの売買契約を約3千円で締結し、コンビニ決済した。その後、9月下旬に2回目の商品が送付されるとの通知があったため、契約会社に確認すると「これは定期購入契約であり解約はできない。広告にもちゃんと記載してある」と言われたが、広告ではそのような内容が確認できなかった。(60代女性)

○解決方法
特定商取引法第11条および同施行規則第8条・9条は、通信販売の広告について規定しているもので、定期購入契約であるときは、それを見えやすい箇所に表示する義務を課しています。契約会社がこれに反していれば、民法第95条(錯誤)で契約を取り消すことができる場合があります。

◆解約妨害
○事例
今年6月ごろ、テレビショッピングを見て、健康食品の定期購入売買契約をクレジットカード払いで約1万円で締結した。しかし、体調を崩したため解約しようと電話をかけても繋がらない。試しに、契約をする方に電話してみると、1回でオペレーターに繋がった。しかし、解約は受け付けてもらえなかった。
意図的に電話にでないようにして、解約を妨害しているのではないかと思う。(40代男性)

○解決方法
意図的に電話に出らず、解約を妨害している事業者に対しては、手紙などの書面で解約する方法があります。しかし、書面を送付しようにも相手先の住所が分からないことがあります。会社法は第27条と576条で本店の所在地について規定していますが、これが必ずしも公示されているとはかぎりません。このような場合でも、インターネットを使うことで手軽に検索できる場合もあります。また、この事例ではクレジットカード会社が絡む三者間取引となっていますので、クレジットカード会社の協力を受けることができれば解約の道が広がることになります。
今回、二つの事例と解決方法を紹介しましたが、個人での解決はそんなに簡単な話ではありません。町福祉・消費生活相談センターでは、月曜~金曜の午前9時~午後4時に相談を受け付けていますので、迷わずお問い合わせください。

悪徳商法に関するお問い合わせ:町福祉・消費生活相談センター
【電話】52-0999

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