■高齢者の虐待を防ぎましょう
◆高齢者虐待を知っていますか?(その3)
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を65歳以上の高齢者に対して養護者・要介護施設従事者などによって行われる行為として5つに分類しています。
○身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えること。
○介護・世話の放棄、放任
適切な養護をおこたること。
○心理的虐待
暴言や拒絶的な対応、そのほか高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
○性的虐待
高齢者にわいせつな行為をする、またはさせること。
○経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること。
高齢者虐待は、虐待をしている養護者本人に「虐待をしている」という認識がない場合が多く、また虐待を受けている高齢者自身も養護者をかばう、知られたくないなどの思いがあるため、発見しにくい状況にあります。「虐待を受けている」、「虐待を発見した」、「介護に行き詰まりを感じている」など、お困りのときは、町地域包括支援センターに気軽にご相談ください。
◆安心入退院ルールブック
都城北諸県圏域のどの医療機関から退院しても、介護を必要とする患者さんが疾患を問わず、必要な介護サービスがタイムリーに受けられ、安心して在宅に戻ることができるよう医療と介護が連携を強化し支援していくことを目的としたルールブックがあります。これは、三股町や都城市、都城市北諸県郡医師会などで組織した『都城市・三股町在宅医療・介護連携推進協議会』が作成したものです。この推進協議会公式サイト「在宅ぼんちネット」の「みんなあんしん入退院」コーナーでは、ルールブックや動画「病気になっても安心して暮らし続けるために~退院編~」などを公開しています。ぜひご覧ください。
◆在宅ぼんちネットの「みんな安心入退院コーナー」は左の二次元バーコードからアクセスすることができます。
※二次元コードは本紙15ページをご覧ください。
■足もと元気教室
日程:4月15日~5月14日までの分
準備するもの:体操のできる服装、タオル、シューズ、水分補給用の飲み物
※4月1日~14日の日程は、『広報みまた』先月号をご参照ください。
問合せ:地域包括支援センター
【電話】52-8634・9063
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