■標語 189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン
グラフ(1)によると全国の児童相談所(232カ所)の児童虐待相談対応件数は年々増加傾向にあり、令和4年度は21万4千843件にものぼり、過去最多となりました。また、グラフ(2)によると、県内の児童相談対応件数は2019件。令和3年度と比較して9・5%増加しています。
本町は、令和4年度、町役場内に「子ども家庭総合支援拠点」を開設し、子どもやその家庭について、実情の把握、情報提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整などの支援を行っています。本拠点には、児童虐待に関する相談や疑わしい事案の通報が届いており、本町でも児童虐待が他人事ではないのが現状です。
※グラフは、厚生労働省「行政福祉報告例」をもとに、三股町作成。
※平成22年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。
※グラフは、宮崎県「令和5年度児童相談所における児童虐待相談への対応状況」をもとに、三股町作成。
■虐待の通告は、私たちの義務です
児童虐待防止法では、「児童虐待を受けたと思われる児童」は、通告の対象であると定められています。つまり、そのような児童を知っている人は行政機関などに知らせる必要があるということです。しかし、「もしも、自分の勘違いで、虐待を受けていなかったらどうしよう」と、通告を躊躇することも考えられます。
こども家庭庁によると「必ずしも虐待の事実が明らかでなくても、子どもに関わる専門家によって子どもの安全・安心が疑われると思われる場合はもちろんのこと、一般の人の目から見て主観的に子どもの安全・安心が疑われる場合であれば、通告義務が生じる」とのことです(こども家庭庁「子ども虐待対応の手引き(令和6年4月改正版)」より)。「誰がどう見ても」という「客観的に疑われる」場合のみならず、主観的にそう疑われる場合も、通告義務が生じるのです。身に覚えがある場合は、躊躇せずに次の機関に連絡してください。
○相談窓口
相談・児童虐待の通告はこちら
・児童相談所全国共通ダイヤル
【電話】189(いちはやく)
・都城児童相談所
【電話】22-4294
・福祉課児童福祉係
【電話】52-9060(直通)【電話】36-4011(直通)
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