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税務財政課からのお知らせ

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宮崎県三股町

税のお知らせ

■7月1日(月)は納期限です
納期限内に納付しましょう。

○町県民税(第1期)
口座振替日は6月25日(火)です。また、再振替日は7月10日(水)に行います。振替日の前日までに預貯金口座の残高確認をお願いします。口座の解約などで振替ができなかった場合は、「口座振替不能用の納付書」を送付します。納付書に記載されている納付場所で早めに納めてください。

お問い合わせ:納税管理係
【電話】52-9635

■土地・建物の名義人が死亡したときは「相続人代表者指定届」が必要です
4月1日から相続登記が義務化されました。土地・建物の名義人がすでに死亡し、「相続の手続き中である」または「これから相続手続きを行う」ため、納付書などが死亡した人の名前で届いている場合は、相続人代表者の届け出が必要です。届け出をしていない場合は、納付書などを送付できないこともありますので、必ず届け出をしてください。

■町外に住む納税義務者は「納税管理人」の設定を行ってください
固定資産税の納税義務者が町外に住んでいるなど、納税に支障がある場合、「納税管理人」を定める必要があります。納税管理人とは、納税通知書などの受領や税金の納付など、納税に関わる事務を管理する人のことです。納税管理人を定めることで、納税義務者を変更することなく納税通知書などを納税管理人に送付することができます。該当する人は町内に住所や事業所をもつ人を選任して、税務財政課資産税係に申告してください。

■建物を壊したときは連絡をください
建物を取り壊した人、または年内に壊す予定の人は、税務財政課資産税係まで連絡をください。専用住宅を壊すと、土地の住宅用地の特例が無くなるため、税額が以前より増える場合もありますので、壊す前に確認をしてください。

お問い合わせ:資産税係
【電話】52-9636

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