保険証とマイナンバーカードの一体化により令和6年12月2日(月)から新規の保険証が発行されなくなります。保険証が発行されなくなった後も、以下の保険証に代わる書類等を提示して、これまで通り安心して医療機関を受診することができます。
○令和6年8月1日発行の保険証の使用可能期間について
最長『令和7年7月31日』引き続き使用することができます。
令和6年12月2日以降、新たに70歳・75歳となる方は、保険証に示された期限まで使用可能です。
○医療機関などで提示するもの
○再交付について
紛失した場合などは、申請をすることで「資格確認書」を交付します。
町民課 住民保険係 窓口までお越しください。
【電話】0982-82-1704
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