わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正により、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
■対象となる人
・前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
■減税額
・本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
■徴収方法(令和6年度分)(※定額減税の対象となる人)
■その他
・減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
問合せ:町民課 町民税係
【電話】0982-82-1704
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