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児童手当の制度が変わります!

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宮崎県五ヶ瀬町

令和6年12月支払い分より今年度児童手当の制度改正が行われ、令和6年10月分以降は、以下の改正内容(拡充)に基づき支給されます。世帯の状況により、届け出が必要な場合があります。

■改正内容
(1)支給対象の拡大
(2)多子加算※の第3子以降3万円
(3)所得制限の撤廃
(4)支給回数の増加
※多子加算の数え方は、上の子どもについて、学生に限らず22歳の年度末(平成14年4月2日以降に生まれた子)まで対象となり、親などの経済的な負担がある場合カウントされる。

改正に伴い、申請及び確認書等提出が必要な方は以下のとおりです。
◇新規申請が必要な方
(1)高校生(年代)のみを養育している
(2)現行制度の所得上限額を超過していて、現在児童手当(特例給付)を受給していない

◇確認書(監護相当・生活費負担についての確認書)の提出が必要な方
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している方
※大学生(年代)の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担している場合にのみ含みます。

五ヶ瀬町に住所を有する高校生年代の子のみを養育している場合や、多子加算のカウントとなる大学生年代の子が五ヶ瀬町に住所を有している場合など、町が把握できる方には、8月下旬に個別で申請書等書類を送付致しますので、下記問合せ先まで提出をお願いします。
改正の詳細及び申請に伴う必要書類については、五ヶ瀬町ホームページをご参照ください。
受給対象者となりうる場合でも、町が把握できない場合もありますので、高校生(年代)以下のお子さんがいる人で、ご不明な点がございましたら、下記担当までご連絡ください。

問合せ:福祉課 保育所係
【電話】0982-82-1702

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