■国民年金保険料の追納をおすすめします
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかしながら、免除等を受けた期間の保険料を後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、追納された保険料は社会保険料控除の対象となります。
◇追納に関するご注意
(1)老齢基礎年金を受給している人は、追納できません。
(2)追納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間分の保険料に限られます。
(例)令和6年8月に申込み→平成26年8月以降の免除・猶予期間分が追納可能。
(3)免除・納付猶予を受けた期間の翌 年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
問合せ:
町民課住民保険係【電話】0982-82-1704
延岡年金事務所【電話】0982-82-5424
■令和6年度被爆者二世健康診断調査事業実施
県では、令和6年度被爆者二世健康診断調査事業を実施します。対象者は、両親のどちらかが被爆者手帳を有しており、かつ、原爆投下後に生まれた人(胎児被爆者は除く)です。健康診断希望者は、左記までお問合せください。
申込期限:令和6年8月30日(金)まで
問合せ:県福祉保健部健康増進課 健康づくり・歯科保健担当
【電話】0985-26-7078
■夏の地域安全運動の実施について
運動期間:8月1日〜8月31日
運動の重点:
(1)特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害防止
(2)乗り物や住宅の鍵かけ運動の推進
(3)子ども・女性の犯罪被害防止
(4)夏休み中の少年の非行・被害防止
安心で安全な地域づくりのため、町民一人ひとりが主役となって防犯活動に取り組みましょう。
問合せ:総務課 地域情報係
【電話】0982-82-1700
■知っていますか?宮崎県屋外広告物条例
宮崎県は、郷土の美しい自然や街並みを守るため「宮崎県屋外広告物条例」を定めています。
・「屋外広告物」とは、はり紙や店舗の看板、道路沿いの広告看板など、建物外に表示・設置されている広告物のことを言います。
・店舗の看板など屋外広告物を出すときは原則として県の許可が必要です。
・美しい風景を守るために、屋外広告物の表示や設置ができない場所(地域)があります。
皆さまのご協力をお願いします。
問合せ:
日向土木事務所【電話】0982-52-4172
都市計画課美しい宮崎づくり推進室【電話】0985-24-0041
■8月は人権啓発強化月間です
宮崎県では、平成3年度から、毎年8月を「人権啓発強調月間」と定めています。これは、夏休みで家族や友達とふれあう機会の多くなるこの時期に、普段にも増して、人権を尊重することの大切さについて考えてみましょう、という趣旨で、県内各地で人権に関する映画祭や作品募集など、人権啓発に関する取り組みを集中的に行っています。
個性を認め、つながり合う社会を目指して皆さんも人権について考えてみましょう。
■性暴力被害者支援センター「さぽーとねっと宮崎」について
性暴力被害にあわれた方やその家族の方などが、安心して相談し必要な支援を受けることができるよう、県が開設した相談窓口です。電話・面接・カウンセリングなどの総合的な支援を行います。
相談時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時〜17時
【電話】0985-38-8300
【電話】♯8891(全国共通短縮番号)
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