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相続登記の義務化が始まっています

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宮崎県五ヶ瀬町

所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は「相続したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。
詳しくは法務省ウェブサイトをご確認ください。

問合せ:
町民課固定資産係【電話】0982-82-1704
農林課農業政策係【電話】0982-82-1705

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