「宮崎市客引き行為等の禁止に関する条例」が、全面施行され1年以上が過ぎました。
本条例は、市民や観光客の皆さまが繁華街を快適に通行、利用できるようにすることを目的としています。
◆規制の対象となる行為
▽客引き行為
通行人などから相手を特定して、客となるよう誘う
▽勧誘(スカウト)行為
通行人などから相手を特定して、店で働くよう勧誘(スカウト)する
▽客待ち・勧誘待ち行為
客引きや勧誘(スカウト)をする目的で、その相手となる人を待つ
▽客引き行為を用いた営業
客引き行為をした人などからの紹介で、客引き行為をされた人を客として店舗に入れる
◆規制の対象とならない行為
・募金活動やティッシュ・チラシなどを配布する行為
・店舗・敷地内での営業活動
※これらの行為であっても、公共の場で相手を特定し、客となるように誘う行為または店で働くよう誘う行為に発展した場合は、客引き行為または勧誘行為に該当します。
◆客引き行為等禁止区域
禁止区域を巡回しています。客引き行為などでお困りの際は、お知らせください!
宮崎県迷惑行為防止条例の取り組みを強化するとともに、市条例にも協力し、繁華街の安全・安心に取り組みます。
問い合わせ先:地域安全課
【電話】44-2802【FAX】25-2145
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