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自治体の皆さまへ

今月の情報ひろば~お知らせ(1)

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宮崎県宮崎市

くらしや情報収集に役立つ「掲示板」です。宮崎市役所へ書類などを郵送する必要がある場合は、〒880-8505、住所不要、担当課のみの記載で届きます。
※掲載の情報は12月1日現在のものです。状況により変更になる場合がございます。詳しくは担当課(主催者)にお問い合わせください。

◆産前産後期間の国民健康保険税を軽減します
市の国民健康保険に加入している人が出産する場合に、その人の国民健康保険税を軽減します。
対象:令和5年11月以降に出産または出産予定の人で、妊娠85日以上の出産(死産・人工妊娠中絶を含む流産・早産の場合も対象)
対象期間:
・出産の予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
軽減額:令和6年1月以降、対象となる期間に出産または出産予定の人の所得割額と均等割額

問い合わせ先:国保年金課
【電話】21-1746【FAX】20-3562

◆特定健診、後期高齢者健診を受けましょう
終了間際は混み合いますので、早めの受診をおすすめします。
対象:35歳以上の市国保加入者、宮崎県後期高齢者医療制度加入者
期間:2月29日(木)まで
料金:無料
持参:令和5年度宮崎市健康診査受診券、保険証
申込:個別健診…指定医療機関に直接お申し込みください。

問い合わせ先:国保年金課
【電話】42-2359【FAX】20-3562

◆競争入札参加資格審査申請(中間年)の受付
市が発注する建設工事や建設コンサルタント業務などの競争入札に参加するための登録申請を受け付けます。
登録期間:7月1日から令和7年6月30日まで
申込:2月1日(木)から29日(木)までに宮崎市スマート申請からお申し込みください。詳しくは市ホームページに掲載しています。

問い合わせ先:契約課
【電話】21-1725【FAX】23-5517

◆マイナンバーカード日曜開庁(交付・申請のお手伝い)
マイナンバーカード交付および申請のお手伝いのための窓口を日曜日に開きます。カード交付の場合は交付通知書に記載の受取場所へ、同通知書に記載の必要書類をご持参ください。カード申請の場合は、本人確認書類と通知カード(お持ちの人のみ)をご持参ください。
※やむを得ない理由で代理受取をご希望の場合は必ず事前にお電話ください。
※来庁者多数の場合は予告なく受付を終了することがございます。

▽場所・開設日時
・市役所(第2庁舎1階)、佐土原・田野・高岡・清武総合支所、赤江・木花・住吉・生目・北地域センター
2月4日(日)9時から午後0時まで

・マイナンバーカード推進センター(宮交シティ3階)
2月4日(日)10時から午後5時まで

問い合わせ先:マイナンバーカード推進室
【電話】42–2036【FAX】28-2767

◆マイナンバーカード出張申請
市職員が個人宅へ出向き、マイナンバーカードの申請や交付をお手伝いします。無料で1人からでも申し込みができます。詳しくは市ホームページに掲載しています。
対象:
・窓口への来庁が困難な人(高齢者、障がい者、自宅療養中の人など)
・市に住民登録があり、居住地が市内の人
・申請日から2か月間、引越しの予定がない人
・出張申請先付近に普通乗用車1台分の駐車スペースを準備できる人
電話受付日時:月曜から金曜まで 8時30分から午後5時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)

問い合わせ先:マイナンバーカード推進室
【電話】42–2036【FAX】28-2767

◆生ごみ処理器の無料支給
微生物の働きで生ごみを堆肥化する処理器(コンポスト)を無料で支給しています。過去に支給を受けた人でも、破損などで使用不能かつ10年経過していれば再申請が可能です。詳しくは市ホームページに掲載しています。なお、支給数に限りがあり先着順となります。
対象:市内に住所を有し、かつ居住している人
種類:屋外型130リットル、屋内型15リットル
受付場所:環境業務課、総合支所、地域センター、地域事務所

問い合わせ先:環境業務課
【電話】21-1762【FAX】21-1686

◆土地(建物)の利用には制限があります
土地や建物の利用については、農地法や都市計画法などの法律により制限されています。農地を農業以外の目的で利用したり、建物を建てたりする計画がある場合は、必ず事前に各担当課へ相談のうえ、必要な手続きをお願いします。

▽内容・担当課
(1)農地の売買・貸借・転用に関すること
農業委員会事務局【電話】21-1784【FAX】20-1565

(2)農用地区域(青地)(※1)に関すること
農政企画課【電話】21-1785【FAX】44-0770

(3)市街化調整区域(※2)に関すること
開発審査課【電話】21-1818【FAX】20-8323

(4)建物の新築・増改築等に関すること
建築行政課【電話】21-1813【FAX】21-1815

※1 農用地区域(青地)とは、農業以外の目的では利用できない区域のこと。
※2 市街化調整区域とは、計画的なまちづくりを行うため、市街化を抑制する区域のこと。一定の要件を満たす建物以外は建築できません。

問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】21-1784【FAX】20-1565

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