くらしや情報収集に役立つ「掲示板」です。宮崎市役所へ書類などを郵送する必要がある場合は、〒880-8505、住所不要、担当課のみの記載で届きます。
※掲載の情報は10月1日現在のものです。状況により変更になる場合がございます。詳しくは担当課(主催者)にお問い合わせください。
◆市役所の開庁(来庁受付)時間が変わります
オンラインや郵送で可能な手続きを増やす取り組みや、証明書のコンビニ交付が増加している状況を踏まえ、開庁時間を変更します。窓口対応を含むすべての業務が対象となります。市役所業務の生産性を向上し、市民サービスを充実するため、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
時間:8時30分から午後5時15分→8時45分から午後4時30分
開始月:令和7年6月
対象:市役所の全庁舎(保健所含む)、総合支所、地域センター、地域事務所
※交流センターや図書館、体育施設など市役所外の公共施設は含みません。
問い合わせ先:市役所改革推進課
【電話】45-0716【FAX】20-5025
◆年金などの源泉徴収票が送付されます
「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」を日本年金機構から送付します。マイナポータルから電子データを受け取ることもできます。詳しくは日本年金機構ホームページに掲載しています。
対象:令和6年2月から12月(令和7年1月に受給した人は1月受給分まで)の間に老齢・退職により年金を受給している人
※障害年金、遺族年金、年金生活者支援給付金については送付されません。
発送期間:令和7年1月上旬から中旬にかけて順次送付します。
問い合わせ先:
・宮崎年金事務所【電話】52-2111
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
※050から始まる電話の場合は【電話】03-6700-1165
・国保年金課【電話】21-1753【FAX】20-3562
◆給与支払報告書の提出を
給与を支払う事業主は、令和7年1月1日現在において宮崎市に住所を有する従業員について、前年中の給与の金額などを記載した給与支払報告書を作成し、提出することが義務付けられています。ご理解とご協力をお願いします。手続きはeLTAXが便利です。詳しくは市ホームページに掲載しています。
提出期限:令和7年1月31日(金)
問い合わせ先:市民税課
【電話】21-1748【FAX】38-9557
◆マイナンバーカード休日開庁(受取・申請のお手伝い)
マイナンバーカード受取および申請のお手伝いのための窓口を休日に開きます。カード受取の場合は交付通知書に記載の受取場所へ、同通知書に記載の必要書類をご持参ください。カード申請の場合は、本人確認書類と通知カード(お持ちの方のみ)をご持参ください。
※仕事や大学などを理由とした代理受取はできません。やむを得ない理由で代理受取をご希望の場合は必ず事前にお電話ください。
※お時間に余裕を持ってお越しください。
場所・開設日時:
・市役所(第2庁舎1階)、佐土原・田野・高岡・清武総合支所、赤江・住吉・生目地域センター
12月21日(土)9時から午後0時まで
・マイナンバーカード推進センター(イオンモール宮崎2階)
毎週土曜10時から午後1時まで
※マイナンバーカード推進センターは下記の期間は閉庁しますのでご注意ください。
12月28日(土)から令和7年1月5日(日)
問い合わせ先:マイナンバーカード推進課
【電話】42-2036【FAX】28-2767
◆コンビニでの証明書取得がお得です
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用して、コンビニで住民票などの各種証明書を取得できます。手数料は100円です。
対象:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人
場所:全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオン九州、ミニストップのマルチコピー機が設置してある店舗
▽担当課からのメッセージ
土曜・日・祝など、市役所が開いていない時間でも取得できる証明書があります。詳しくは市民課へお問い合わせください。
問い合わせ先:市民課
【電話】21-1752【FAX】26-9432
◆キャッシュレス決済が可能な窓口が増えました
総合支所・地域センターの窓口にもキャッシュレス決済対応セミセルフレジを導入しました。住民票の写しなどの交付手数料はキャッシュレス決済もご利用できます。ただし、市税や一部の手数料などは現金のみのお支払いとなります。
新たに可能となる支払い方法:クレジットカード、電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済(12月9日(月)開始予定)
導入窓口:総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)、地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)
問い合わせ先:各総合支所・地域センター
◆家屋を取り壊したら連絡を
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
▽家屋を取り壊した場合
(1)床面積の大小にかかわらず、資産税課までご連絡ください。
(2)登記のある建物は、法務局で滅失登記をお願いします。
問い合わせ先:資産税課
【電話】21-1743【FAX】21-1525
◆償却資産の申告を
償却資産とは、事業で使用する資産のことで、固定資産税が課税されます。個人経営の農業や飲食業、アパート経営なども含みます。
申告方法:令和7年1月31日(金)までに申告書に同年1月1日現在の資産状況を記入し、電子申告、郵送または直接、資産税課または総合支所地域市民福祉課へ申告してください。詳しくは市ホームページに掲載しています。
問い合わせ先:資産税課
【電話】21-1743【FAX】21-1525
<この記事についてアンケートにご協力ください。>