◆どんなことを相談できますか?
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの消費生活に関する消費者と事業者の間のトラブルについて相談できます。また、借金に関する相談も受け付けています。
※事業者間、個人間の契約に関する相談はお受けできません。
▽事例1 もうけ話のトラブル
SNSなどで投資や副業といった「もうけ話」を持ちかけられ、お金を振り込んだが連絡が取れなくなった。
・もうけ話をすすめられたら、まずは疑いましょう。「必ずもうかる」「簡単に稼げる」などの言葉には注意しましょう!
▽事例2 ネット通販のトラブル
インターネットで「お試し価格」の広告を見て、1回だけのつもりで購入したら、2回目、3回目が届いた。高額なので支払いたくない。
・取引の条件や支払い金額、解約の方法などを確認してから申し込みましょう。通信販売にはクーリング・オフはありません。
○相談の流れ
1.相談する
原則、契約したご本人が相談してください。事前に契約書などをご準備いただくとスムーズです。
2.対処方法のアドバイス
解決策や事業者との交渉方法のアドバイスを行います。
3.専門機関などの紹介
相談内容によっては、弁護士相談や専門機関の相談窓口などを紹介します。
◆相談の連絡先は?
消費生活センターでは、電話または来庁による相談を受け付けています。
▽消費者ホットライン
局番なしの【電話】188(いやや)
※最寄りの消費生活相談窓口につながります。
▽宮崎市消費生活センター
橘通東1-7-4 第一宮銀ビル8階
【電話】21-1755(相談専用電話)
電話受付時間:9時から午後0時、午後1時から午後4時まで(土曜・日・祝・年末年始を除く)
〜令和5年度の相談の状況〜
昨年度は消費生活センターへ2552件の相談が寄せられました。
年代別では、60歳以上が全体の4割以上を占めており、年代が高い人からの相談が多くなっています。
大切なのはすぐに相談することです。困ったり、不安に思うことがあれば、1人で悩まず消費者ホットライン188まで相談してください。「泣き寝入りはいやや!」と覚えてね。
◆出前講座を受講して、“かしこい消費者”になりませんか
消費生活センターでは、出前講座を実施しています。悪質商法の事例と対策、契約についての基礎知識など、職員が訪問してお話しします。ぜひ、ご活用ください。
◆安全・安心な消費生活を送れる社会を目指します!
消費生活センターでは、市民の皆さんが安心して消費生活を送れるよう、これからも消費生活相談や啓発の充実などに継続的に取り組んでまいります。お困りの際は、1人で悩まず消費生活センターへご相談ください。
-市長 きよやま とものり
問い合わせ先:産業政策課消費生活センター
【電話】21-1755【FAX】28-6572
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