市全域が「規制区域」に指定
盛土等にともなう災害から人命を守るため、令和5年5月に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。本市では令和7年5月1日より規制法の運用を開始します。一定規模以上の盛土等を行う場合は事前の手続きが必要となります。
◆盛土「等」とは?
盛土・切土・土砂の仮置きのこと
許可が必要となる盛土等とは下記のような行為を指し、一定規模以上のものが規制対象となります。
(例)
・宅地造成するための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土
・太陽光発電施設の設置のための盛土・切土
・土石のストックヤードにおける仮置き など
◆盛土規制法の概要
▽規制区域が指定されます
盛土等の崩落により、人家等に被害をおよぼす可能性のあるエリアは、規制区域として指定します。
▽安全な盛土等をつくります
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
▽盛土等を安全に保つ責務があります
規制区域内の盛土等が行われた土地では、土地所有者等※が盛土等を安全に保つ責務があります。
※土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者を指します。
◆許可または届出が必要となる盛土等の規模
1.盛土で高さが1m超の崖※を生ずるもの
2.切土で高さが2m超の崖※を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い高さが2m超の崖※を生ずるもの
4.盛土で高さが2m超となるもの
5.高さ30cmを超える盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
6.最大時に堆積する高さが2m超または面積が500平方メートル超となるもの
※崖とは、地表面が水平面に対し、30°を超える角度をなす土地を指します。
許可や届出などの手続きが必要かどうかの事前相談を行っています。お気軽に連絡ください。
-開発審査課 むらこそ
問い合わせ先:開発審査課
【電話】21-1818
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