概要:国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除する制度です。その期間は、納付したものとして計算されます。
対象となる方:「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産した方が対象です。
国民年金保険料が免除される期間:予定日または出産日が属する月の前月から4か月、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
申請届出先:役場町民課、または高鍋年金事務所です。
申請に必要なもの:母子健康手帳など出産日や関係のわかる書類が必要です。
※すでに保険料を納付された方もお支払い済みの保険料が全額還付(返金)されます。
ただし、届出を行わないと免除になりませんのでお早目のお手続きをお勧めします。
問合せ:町民課
【電話】33-6071
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