■12月の町民課窓口夜間・休日開庁のお知らせ
マイナンバーカードの申請・受取り・更新の機会を拡大するため、町民課窓口を夜間と休日に開庁します。休日開庁は、予約制となりますので、事前に町民課までご連絡ください。
また、写真撮影から申請まで行うマイナンバーカード申請補助サービスも実施していますので、この機会にご利用ください。
夜間開庁日:5日(木)、12日(木)、19日(木)、26日(木)の19:00まで
休日開庁日:8日(日)8:30~12:00※予約がない場合は開庁しません。
備考:
・マイナンバーカードの申請・受取り・更新以外に行う業務は、住民票・戸籍謄抄本の発行、印鑑登録及び印鑑証明書の発行です。(戸籍の広域交付及び税関係の証明発行は行いません。)
・マイナンバーカードの作成期間は約1か月かかります。
・すでにカードをお持ちの方は有効期限内に更新手続きをお願いします。
問合せ:町民課
【電話】33-6071
■資源物の回収について
新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減らし、再利用・再資源化を進めていくため、毎月第2第4月曜日に資源物回収を行っています。回収場所は、次のとおりとなっています。
なお、家庭以外(事業者等)から排出される資源物や、下記収集物以外のものを持ち込まないようご協力お願いします。
日時:令和6年12月9日(月)、23日(月)7:00~9:00(時間厳守)
回収場所・町体育館:
・西体育館
・上新田公民館
・健康温泉センター「サン・ルピナス」(各駐輪場)
収集物:
・古紙(新聞紙・チラシ)
・雑誌
・ダンボール
・牛乳パック
・雑紙
※それぞれ紐で縛ること
※焼酎の紙パックなど内側にアルミ箔が貼ってあるものは対象外となりますのでご注意ください。
問合せ:
新富町地域婦人連絡協議会 宮本 まさ子【電話】33-4863
環境対策課【電話】33-6072
■12月 町税・料金納期限のお知らせ
町税・料金は新富町の公共サービスを支える貴重な財源です
固定資産税3期、国民健康保険税6期、後期高齢者医療保険料6期、介護保険料6期、住宅使用料12月期の納期限は12月25日(水)です。※口座振替日は12月25日(水)です。
納期を経過すると、督促料・延滞金が加算されます。納期限内に、納付書裏面に記載してある各金融機関またはコンビニエンスストアでお納めください。また、スマートフォンアプリ「PayB(みやぎんpay)」、「PayPay」を利用しての納付もできます。口座振替を利用されている方は残高の確認をお願いします。
※12月は再振替を行いません。間に合わなかった方は口座振替不能通知書でお納めください。
今後とも、期限内納付にご協力をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】33-6076
■IP告知端末を回収しています
IP告知放送は終了いたしました。
終了に伴い、IP告知端末の回収を行っております。取り外したIP告知端末は、お手数ですが役場本庁舎、新田支所または上新田町民サービスコーナーにお持ちください。
ご自身で取り外しができない場合は、無理に取り外しをせず、デジタル推進課までご連絡ください。委託業者を派遣し取り外しをいたします。なお、令和4年度から実施している委託業者を派遣しての取り外しは、令和6年度で終了となります。
※町からの情報や防災情報を受け取ることのできる「防災ラジオ」を貸与しております。
「防災ラジオ」の貸与につきましては、総務課危機管理係までご連絡ください。
問合せ:
デジタル推進課【電話】33-6501
総務課 危機管理係【電話】33-6061
■農地を許可なく宅地など農地以外の用途に転用してはいけません!
農地(現況・登記上の両方または一方が田・畑)である土地を、建物敷地や資材置場、駐車場や道水路などの農地以外の用途に転用をする場合には、農地法の許可が必要です。
許可なく転用した場合、農地法に違反することとなり、工事の中止や現状回復等の命令がされる場合があります。(農地法第51条)。
また、罰則の適用もあり(農地法第64条、第67条)、違反転用すると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられることがあります。
計画内容によっては許可が降りない場合もあります。
農地転用をお考えの場合、必ず事前に農業委員会または最寄りの行政書士までご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】33-6043
■農地転用をしたら法務局で登記地目変更手続きを忘れずに!
農地転用許可を得て転用が完了しただけでは、登記地目は変わりません。
固定資産税課税のための現況地目は、税務課の確認等により変わりますが、登記地目は法務局での手続きを経ないと、変更されず農地のままで残ってしまいます。
登記地目が農地のままであると農地法の対象となるため、売買や相続などにおいて支障をきたす場合があります。
また、不動産登記法第37条第1項では、地目または地積に変更があったときは、所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を申請しなければならないとされており、地目変更の登記を怠ると10万円以下の過料に処される場合もあります。
農地転用許可後、事業が完了しましたら速やかに登記地目の変更手続きを、法務局で行いましょう。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】33-6043
■11月は児童虐待防止推進月間です
毎年11月は、児童虐待防止月間です。『189(いちはやく)気づいてあげてそのサイン』を今年度の標語に全国各地で、児童虐待に対する問題に関心を持ってもらえるよう取り組みが行われます。
新富町では、町民の皆様に児童虐待についての理解と関心を深めていただき、児童虐待防止を図るため、オレンジリボンツリーの展示を行います。ツリーに飾るカードは町内幼稚園・保育園に通う5歳児の子どもたちが作成してくれました。
すべての子どもたちが笑顔であふれるようにと願いをこめたオレンジリボンツリーです。
◇オレンジリボンツリー展示
期間:11月1日(金)~29日(金)
場所:新富町総合交流センターきらり
◇「189」(いちはやく)
児童相談所全国共通ダイヤルです。育児や子育てに悩んだ時、虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時など、ためらわずに児童相談所に電話していただけるよう、全国共通の「189」によって近くの児童相談所につながります。(通話料は無料です)
問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】0983-33-1293
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