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自治体の皆さまへ

【お知らせひろば】お知らせ(1)

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宮崎県新富町

■1月の町民課窓口夜間・休日開庁のお知らせ
マイナンバーカードの申請・受取り・更新の機会を拡大するため、町民課窓口を夜間と休日に開庁します。休日開庁は、予約制となりますので、事前に町民課までご連絡ください。
また、写真撮影から申請まで行うマイナンバーカード申請補助サービスも実施していますので、この機会にご利用ください。
夜間開庁日:9日(木)、16日(木)、23日(木)、30日(木)の19:00まで
休日開庁日:26日(日)8:30~12:00※予約がない場合は開庁しません。
備考:
・マイナンバーカードの申請・受取り・更新以外に行う業務は、住民票・戸籍謄抄本の発行、印鑑登録及び印鑑証明書の発行です。(戸籍の広域交付及び税関係の証明発行は行いません。)
・マイナンバーカードの作成期間は約1か月かかります。
・すでにカードをお持ちの方は有効期限内に更新手続きをお願いします。

問合せ:町民課
【電話】33-6071

■資源物の回収について
新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減らし、再利用・再資源化を進めていくため、毎月第2第4月曜日に資源物回収を行っています。回収場所は、次のとおりとなっています。
なお、家庭以外(事業者等)から排出される資源物や、下記収集物以外のものを持ち込まないようご協力お願いします。
日時:令和7年1月13日(月)、27日(月)7:00~9:00(時間厳守)
回収場所:
・町体育館
・西体育館
・上新田公民館
・健康温泉センター「サン・ルピナス」(各駐輪場)
収集物:
・古紙(新聞紙・チラシ)
・雑誌
・ダンボール
・牛乳パック
・雑紙
※それぞれ紐で縛ること
※焼酎の紙パックなど内側にアルミ箔が貼ってあるものは対象外となりますのでご注意ください。

問合せ:
新富町地域婦人連絡協議会 宮本まさ子【電話】33-4863
環境対策課【電話】33-6072

■1月 町税・料金納期限のお知らせ
◇町税・料金は新富町の公共サービスを支える貴重な財源です
町県民税4期、国民健康保険税7期、後期高齢者医療保険料7期、介護保険料7期、住宅使用料1月期の納期限は1月31日(金)です。※口座振替日は1月27日(月)です。
納期を経過すると、督促料・延滞金が加算されます。納期限内に、納付書裏面に記載してある各金融機関またはコンビニエンスストアでお納めください。また、スマートフォンアプリ「PayB(みやぎんpay)」、「PayPay」を利用しての納付もできます。口座振替を利用されている方は残高の確認をお願いします。
※口座振替日に間に合わなかった方は2月5日(水)に再振替を行います。
今後とも、期限内納付にご協力をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】33-6076

■令和7年度分 償却資産の申告について
令和7年1月1日現在、新富町内において償却資産(事業で「使用中」または「使用可能な」機械や備品など)を所有されている方は、地方税法第383条の規定に基づき、償却資産の申告が必要となります。
該当される方は、12月末に令和7年度償却資産申告書を送付いたしますので、昨年まで申告をされていた方は資産の増減を記入し、新規に事業を開始した方は取得(導入)した資産をご記入の上、提出をお願いします。
また、償却資産をお持ちでない方や廃業などにより償却資産がなくなった方、令和6年中に償却資産を取得または滅失されていない方は、電話での申告で構いませんので、税務課固定資産係までご連絡をお願いします。
提出期限:令和7年1月31日(金)※税務課窓口必着
対象者:令和7年1月1日時点で町内に償却資産をお持ちの方
提出先:〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 新富町役場 税務課 固定資産係
※FAX・メールでの申告は受付できませんのでご了承ください。
申告方法や記載方法などでご不明な点がございましたら税務課固定資産係までご連絡ください。

問合せ:税務課 固定資産係
【電話】33-6075

■確定申告用の納付額証明を発行します
令和7年1月14日(火)より確定申告用の納付額証明を発行します。

◇発行場所及び問合せ先

※複数の税目で納付額証明が必要な方は、税務課で一括して発行します。なお、新田支所及び上新田地区町民サービスコーナー(上新田郵便局内)でも交付できます。

手数料:無料
その他:
・新富町内の申告会場で申告をされる方は納付額証明書の提示は不要です。
・事業収入(農業・営業・不動産)で使用する軽自動車税(種別割)につきましては、納付額証明書の発行はありません。領収証等で金額を確認してください。
・令和6年中に新富町へ転入された方で、前住所地の納付額証明書が必要となる方は、早めの準備をお願いします。
・領収証書は、5年間大切に保管していただきますようお願いします。

◇次のような方で納付額が確認できる場合は、納付額証明書を取得する必要はありません。
・口座振替で納めている方…通帳で金額をご確認ください。
・納付書で納めている方…手元に保管している領収書をご確認ください。
・年金から特別徴収(天引き)で納めている方…年金保険者(日本年金機構等)から送付される『公的年金等の源泉徴収票』にてご確認ください。

■令和7年4月から農地の貸し借りの手続きが変わります
農地の貸し借りの手続きについて、令和5年の農地貸借に関する法律(農業経営基盤強化促進法)改正に伴い、設けられていた経過措置が令和7年3月で終了します。
経過措置終了に伴い、令和7年4月以降は新規や更新の貸借契約全て、下記一覧表で継続となる手続方法のみでの契約しかできませんので、ご注意ください。

◇令和7年4月以降の賃借手続き・廃止と継続一覧

※ただし、令和7年4月1日以降も契約期間が残っている契約は、期間満了まで有効です。

問合せ:
農地管理課【電話】33-6038
農業委員会事務局【電話】33-6043

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