■消費者トラブル無料相談会について架空請求・悪質商法・インターネットトラブル等の消費者トラブルについて、弁護士による無料相談会を実施します。一人では解決できない消費者トラブルをお気軽にご相談ください。相談を希望される方は、事前に電話予約をお願いします。
日時:2月12日(水)14:00~16:00(1人30分)
場所:高鍋町役場3階 第3会議室
問合せ:西都児湯消費生活相談センター
【電話】23-2110
■新型コロナワクチン定期接種について
新富町では、65歳以上の方などを対象に、新型コロナワクチンの定期接種を実施しています。
予防接種は義務ではなく、ご本人が接種を希望する場合のみ行います。
接種対象者:新富町に住民票を有する下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の方
(2)60~64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活を極度に制限される方
(3)60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり日常生活がほとんど不可能な方
自己負担額:2,500円(接種費用15,300円のうち、町が12,800円を負担します)
実施方法:かかりつけの医療機関に事前予約のうえ、接種を行ってください。接種券は郵送されません。
※県外の医療機関で接種される場合は、いきいき健康課にて事前の申請が必要となります。
実施期間:令和6年10月15日~令和7年3月31日(令和6年度内で1人につき1回のみ)
◇ワクチンの有効性について(厚生労働省HPより)
令和5年秋冬の接種の効果として、新型コロナウイルス感染症による入院を約40~70%程度予防した等の報告が国内外でなされています。
ワクチンの接種から効果が出るまでに数週間要しますので、早めの接種をご検討ください。
問合せ:いきいき健康課 保健相談センター
【電話】33-6059
■農地を許可なく宅地など農地以外の用途に転用してはいけません!
農地(現況・登記上の両方または一方が田・畑)である土地を、建物敷地や資材置場、駐車場や道水路などの農地以外の用途に転用をする場合には、農地法の許可が必要です。
許可なく転用した場合、農地法に違反することとなり、工事の中止や現状回復等の命令がされる場合があります。(農地法第51条)。
また、罰則の適用もあり(農地法第64条、第67条)、違反転用すると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられることがあります。
計画内容によっては許可が降りない場合もあります。
農地転用をお考えの場合、必ず事前に農業委員会または最寄りの行政書士までご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】33-6043
■農地転用をしたら法務局で登記地目変更手続きを忘れずに!
農地転用許可を得て転用が完了しただけでは、登記地目は変わりません。
固定資産税課税のための現況地目は、税務課の確認等により変わりますが、登記地目は法務局での手続きを経ないと、変更されず農地のままで残ってしまいます。
登記地目が農地のままであると農地法の対象となるため、売買や相続などにおいて支障をきたす場合があります。
また、不動産登記法第37条第1項では、地目または地積に変更があったときは、所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を申請しなければならないとされており、地目変更の登記を怠ると10万円以下の過料に処される場合もあります。
農地転用許可後、事業が完了しましたら速やかに登記地目の変更手続きを、法務局で行いましょう。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】33-6043
■塚原地区に対し宝くじ助成事業で備品が整備されました
このたび塚原地区にエアコン・冷蔵庫・草刈り機関係の備品と倉庫が、一般財団法人自治総合センターの宝くじの助成金で整備されました。
今後の地区の行事に大いに活用され、地区の活性化が期待されます。
◇宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業とは
一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものです。
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