■障害者手帳をお持ちの方に対するタクシー料金の助成
障害者手帳をお持ちの方は、タクシー料金の助成(金券の給付)を受けられます。
◇対象の手帳
身体障害者手帳1、2級または療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
◇助成内容
タクシー利用券(530円分/1枚)
※6カ月分18枚を半年に一度交付しています。
※タクシー利用の際、障害者手帳を提示し、利用券を運転者に渡してください。
※本人乗車時のみ使用できます。他人に譲渡することはできません。
◇申請に必要なもの障害者手帳
※代理人が申請する場合は、印鑑(認め印可)が必要です。
申込み・問い合わせ:
福祉課【電話】31-1130
北郷町地域振興センター【電話】55-2111
南郷町地域振興センター【電話】64-1113
■市内のコンビニ全店舗(24時間営業のみ)にAEDを設置しています
各店舗のご協力によりAEDを設置しています。誰でも24時間・365日使用可能です。
問合せ:消防本部警防課
【電話】23-1316
■軽自動車税の減免
◇対象者
次の手帳の所有者で、一定の要件を満たした方
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
◇対象となるもの
(1)障がい者本人が使用する軽自動車
(2)障がいのある方のために生計同一者や介護者が使用する軽自動車で、一定の要件を満たす場合
◇減免を受けられる一定の要件
自動車の所有者は障がい者本人に限ります(18歳未満、知的または精神障がいの場合を除く)。
[本人が運転する場合]使用目的は、問いません。
[本人運転でない場合]障がいのある方の通院、通学などのために生計同一者が運転する場合は、年間を通じ週1回以上、常時介護者が運転する場合は週3回以上、1年以上にわたり継続的な使用が認められる場合
※減免を受けられる車は、自動車税の対象となる普通自動車を含め1人1台限りです。
※営業用(自動車検査証に事業用と記載のあるもの)は、減免対象になりません。
※療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているご本人が運転される場合も対象となるようになりました。その他、障がいの適用範囲などの詳細は、税務課市民税係までお問い合わせてください。
◇手続きに必要なもの
[初めて減免手続きをされる場合]
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(2)自動車を運転する方の免許証
(3)自動車検査証または軽自動車届出済証
(4)軽自動車税納税通知書
(5)マイナンバーカードまたは通知カード
(6)生計を一にする方、常時介護する方が運転する場合は、生計同一証明書または常時介護証明書
※(6)の証明書の発行は、次の担当窓口へ問い合わせてください。
〇身体障がい者または知的障がい者の方
福祉課障がい福祉係【電話】31-1130
北郷町地域振興センター住民係【電話】55-2111
南郷町地域振興センター住民係【電話】64-1113
〇戦傷病者の方
宮崎県指導監査・援護課【電話】0985-26-7061
〇精神障がい者の方
日南保健所【電話】23-3141
◇申請期間
納税通知書(4月末発送予定)が届いてから5月31日(金)まで
※期間後に申請書を提出されても、減免は受けられません。
[継続手続きをされる場合]
昨年度、減免申請をされた方には、3月下旬に、昨年の減免申請内容を記載した照会文書を送付しています。早急に手続きをお願いします。
◇申請期限
4月12日(金)
〈内容に変更がない場合〉同封の返信用紙に、必要事項を記入の上、同封の封筒で返送してください。
〈内容に変更がある場合〉変更部分の確認できる書類(運転免許証・自動車検査証・障害者手帳など)を提出してください。
申込み・問い合わせ:
税務課【電話】31-1121
北郷町地域振興センター【電話】55-2111
南郷町地域振興センター【電話】64-1111
■令和6年度児童扶養手当額改定
児童扶養手当は、全国消費者物価指数の実績値に基づき、支給月額が毎年改定されます。令和5年全国消費者物価指数の実績値は対前年比プラス3・2%であったため、改定により、令和6年度の手当額は以下のとおり引き上げとなっています。
※消費者物価指数…家計に関わる品物を買ったときに係る費用が物価の変動によってどう変わるかを指数値で示したもの。
◇改定額
※4人目以降は、1人につき6,450円(一部停止の場合6,440円~3,230円)加算
問合せ:こども課
【電話】31-1131
■令和6年度「農村活性化支援事業」の申請受け付け
農村活性化支援事業は、農道や農業用用排水路などの土地改良施設において、保全や長寿命化を図る活動(農道のコンクリート舗装や農業用用排水路のコンクリート二次製品布設)が対象で、対価として報酬(人件費など)を受けるものは、対象となりません。
◇支援対象者
農業農村整備事業を行う市内在住および活動の拠点が市内である個人(ただし、3人以上が賛同して行うこと)または団体
◇支援対象
経費支援の対象となる経費は、1事業につき、原材料費および重機その他の機械借上料で、単年度につき30万円を限度とします。
◇申請受付期間
6月28日(金)まで
◇事業実施後の施設管理
事業を実施した土地改良施設については「施設維持管理協定書」を市と事業実施者で締結し、適正な維持管理を事業実施者が行うものとします。
土地改良施設の改修や補修を考えている施設がある場合は、農村整備課までご連絡ください。
申込み・問い合わせ:農村整備課
【電話】31-1136
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