感染症法上の位置付けの変更により、新型コロナウイルス感染症は5月8日から、2類感染症相当から5類感染症へ移行し、感染症対策は「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、国民のそれぞれの自主的な取り組みをベースとしたもの」に考え方が大きく変わり、基本的感染対策に関する方針は次のとおり変更となります。
◆基本的感染対策に関する方針の変更
方針の変更により、5類感染症への移行後は、これまで行ってきた対応についても見直されることとなります。より詳細の情報につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
◆5類移行後の主な対応
問い合わせ:健康増進課
【電話】31-1129
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