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自治体の皆さまへ

伝統的建造物群保存地区景観計画区域

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宮崎県日南市

本市では、飫肥地区の一部が伝統的建造物群保存地区に選定されています。また、飫肥地区の一部と油津地区の一部、酒谷地区が景観計画区域に指定されています。
伝統的建造物群保存地区と景観計画区域において、建築物などの新築や改築などの現状を変える行為を行う際には、事前に申請・届け出をしましょう。

■伝統的建造物群保存地区
町並みを構成する建造物、門、塀、石垣、生垣などの歴史的なまとまりをもつ飫肥地区を伝統的建造物群保存地区として定め、昭和52年に国より「江戸時代初めの頃の地割とほぼ同じで、石垣などよく保存されており、わが国にとってもその価値は高い」として、九州で最初に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

◇伝統的建造物群保存地区内での現状変更について
伝統的建造物群保存地区(以下伝建地区)では、飫肥の町並みを保存・整備していくための決まりが設けられています。この決まりは、本物の町並みを残していくために大切なものです。
伝建地区内では、すべての建築物など(建物だけではなく、石垣や門などの工作物や生垣の環境物件も含みます)について、その現状を変える行為を行う際には、事前に申請し、許可を受ける必要があります。
伝建地区は、住民が暮らしながら伝統的建造物群を保存することが前提となっておりますので、保存活動に対する市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為や仮設の工作物の新築、間伐・枝打ちなど通常の管理行為および軽微な行為は、許可を必要としません。不明な場合は、事前にご相談ください。

◇修理・修景事業のための経費の補助
伝建地区内では、飫肥の景観を維持し、良くしていくため、保存すべき物件となっている伝統的建造物の修理(調査に基づいて、本来の姿に戻す行為)や建物や塀、門などの工作物の修景(歴史的風致に配慮した新築、改築、増築などの行為)事業への経費の補助制度を設けています。

《補助内容》
・建築物などの外観の修理・修景に対する補助
※通りから望見できる範囲のみ
・補助率:100分の80以内

■景観法に基づく届け出
景観計画区域内で建築物などの新築や増改築など外観を変更する場合は、届け出が必要です。
以下の図の区域内では、建築物や工作物の外観を変更する行為を行う場合は、事前の届け出が必要となります。
※外壁の塗装や山林の伐採も届け出の対象となる場合があります。
各景観計画の区域別に届け出の対象となる行為や景観形成基準を定めています。詳細は、各景観計画をご確認ください。

◇ご注意ください
届け出を行わなかった場合、または虚偽の届け出をした場合、景観行政団体の命令に違反した場合は、罰金などの処罰の対象となる場合があります。

■許可が必要な行為
(1)建築物その他の工作物(以下「建築物など」という。)の新築、増築、改築、移転または除去
(2)建築物などの修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採
(5)土石類の採取
(6)水面の埋立て
日南市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条第1項より抜粋

問合せ:
・伝統的建造物群保存地区に関するお問い合わせ
生涯学習課【電話】31-1145
・景観計画区域に関するお問い合わせ
未来創生課【電話】31-1128

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