■児童手当の制度が10月(12月支給分)から変わります
◇主な変更点
(1)高校生年代の子が支給対象となります。
(2)所得制限が撤廃されます。
(3)第3子加算の拡充
・第3子以降の子の支給額が月額3万円となります。
・大学生年代の子から数えて、3番目以降の子を第3子とします。
※大学生年代…22歳になる年度の3月末まで
(4)支給月が年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)となります。
※詳細は、日南市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:こども課
【電話】31-1131
■定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付
令和6年分の所得税、令和6年度の住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。
◇支給対象
次の全てに当てはまる方
(1)令和6年1月1日時点で日南市に住民登録がある方
(2)所得税と住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
※合計所得が1805万円を超える方は対象外です。
◇支給金額
個別の課税状況により異なります。
※減税対象人数…納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)ただし、国外居住者は除く。
◇申請方法
支給対象者には8月下旬以降順次、「支給のお知らせ」または「確認書」が届きます。
(1)公金受取口座(※1)を登録している方⇒手続き不要
「支給のお知らせ」が届きます。支給時期および支給口座が記載してありますので、各自で入金の確認をお願いします。
※公金受取口座を登録していても、(2)にて手続きが必要な場合もあります。
(2)公金受取口座(※1)を登録していない方⇒手続き必要
「確認書」が届きます。確認書記載の二次元コードから電子申請いただくか、確認書に必要事項を記入し添付書類を同封の上、郵送にて手続きをお願いします。
(※1)マイナンバーとともに事前に国に登録している預貯金口座情報のことです。
◇申請期限
10月31日(木)(消印有効)
※原則、住所地に郵送します。都合により長期不在となる方はご注意ください。
問い合わせ:福祉課 給付金コールセンター
【電話】0120-782-988
■「精神障がい者家族会」で一緒に活動しませんか
家族会では、精神障がいのある方やその家族同士が集い、悩みを語り合って、互いに支え合うことを目標に活動しています。
より明るい日南市になるように「精神障がい者家族会」に入会し、障がいのある方もない方も一緒に活動しませんか。
活動内容:定例会(毎月1回)
・ゲームや食事会などの親睦会
・互いの病気などを理解し、支え合うための学習会
申し込み・問い合わせ:
あさがお会(代表平下)【電話】55-2288
つくし会(代表大山)【電話】68-1892
障がい者憩いの間【電話】22-2747
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