◆特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たに定義され、令和5年7月1日から、新たな交通ルールが適用されました。
これに伴い、「特定小型原動機付自転車」用のナンバープレートの交付を開始しました。「特定小型原動機付自転車」を所有する方は、本市窓口において軽自動車税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。(公道を走行するかどうかにかかわらず、所有している場合は申告が必要です。)
◇対象車両
外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件のすべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0・6キロワット以下であること。
・長さ1・9メートル以下、幅0・6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
◇年税額
2,000円
※当該税率は令和6年度課税分より適用になります。
◇ナンバープレート交付場所
税務課市民税係3番窓口
※注意点
ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。
また、運転免許は不要ですが、16歳未満の人は運転禁止、乗車用ヘルメットの着用は努力義務ですが、頭部を守り交通事故の被害を軽減するために、ヘルメットをかぶることを推奨しています。その他、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルールの詳細は警察庁のホームページをご覧ください。交通ルール・マナーを守り、安全運転を心がけましょう。
問い合わせ:税務課市民税係
【電話】66・1010
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