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くらしの情報ーお知らせ(1)ー

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宮崎県日向市

◆軽自動車税(種別割)の減免は毎年申請が必要です
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車を所有する人に課税されます。次に該当する軽自動車には減免の制度があり、毎年申請が必要です。
(1)公益のために直接専用と認められる軽自動車
(2)身体障がい者、戦傷病者、精神障がい者、知的障がい者など(以後、身体障がい者など)が所有し、自ら運転する軽自動車
(3)身体障がい者などが所有し、障がい者のために生計同一者が運転する軽自動車
(4)身体障がい者などのみで構成されている世帯に属する人が所有し、常時介護する人が運転する軽自動車
(5)身体障がい者(年齢18歳未満の人に限る)または療育手帳・精神福祉手帳の交付を受けている人の通院、通学、通所、生業などのために生計同一者が所有し、運転する軽自動車
(6)身体の不自由な人のために構造変更された軽自動車
※(1)~(6)に該当しても、障がいの区分・程度により減免が受けられない場合があります。
申請期限:5月31日(水)
※期間内に手続きをされないと減免できませんので、ご注意ください。
申請場所:税務課または東郷総合支所
持参する物:納税通知書(納付せずに持参)、身体障害者手帳や療育手帳など、運転する人の運転免許証
※運行計画書・通学証明書などが必要な場合があります。
※減免は1人1台で、普通自動車との重複はできません。普通自動車税の減免申請期限や要件などの詳細は、日向県税・総務事務所(【電話】52・4147)に問い合わせてください。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線2108

◆肥料価格高騰対策事業のご案内(農業者の方へ)
肥料価格高騰対策事業(国事業)の申請を受け付けます。
会場・日程:
(1)JA日向東郷支店…6月13日(火)
(2)南日向コミュニティセンター…6月14日(水)
(3)JA日向美々津支店…6月15日(木)
(4)JA日向本店3階…6月20日(火)
受付時間:4会場とも午前9時から午後4時まで
事業の内容:令和4年(2022年)6月から令和5年(2023年)5月までに購入した肥料(令和4年の秋肥と令和5年の春肥)購入費の一部を支援します
事業対象者:令和3年度に農作物の販売実績があり、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者
申請書類などの詳細は市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:
日向農業協同組合【電話】52・6217
農業畜産課農業振興係【電話】66・1027

◆有料道路の障がい者割引制度が改正されました
(1)対象自動車が拡大されました。
これまでは、市に申請登録した自家用車1台のみが有料道路の障がい者割引対象でしたが、レンタカーや知人の車などの登録していない自動車を利用するときにも割引が受けられるようになりました。
有料道路の障がい者割引申請をしていない人がレンタカーなどを利用して割引を受ける場合は、事前に申請手続きが必要です。なお、すでに障がい者割引申請をしている人は、今回の改正による新たな手続きはありません。
※料金所の一般レーンで、障がい者割引登録済みのシールが貼られた障害者手帳を提示し、係員が手帳内容と障がいがある人本人の乗車を確認することで料金が割引されます。
申請場所:市役所1階15番窓口(福祉課障がい福祉係)
持参するもの:身体障害者手帳または療育手帳(A判定)

(2)ETC利用者の申請方法にオンライン申請が追加されました。
自動車1台を事前登録のうえETCを利用する人は、高速道路会社によるオンライン窓口で申請することもできるようになりました。なお、引き続き市福祉課で申請することもできます。

問い合わせ:
福祉課障がい福祉係【電話】66・1019
NEXCO西日本お客さまセンター【電話】0120・924・863

◆障がいに関する手当制度の金額が改定されます
在宅の障がい児・者の生活を経済的に支援する手当の額が変更されます。

・障がいに関する手当

◇特別児童扶養手当
中程度以上の障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護・養育している父母、または養育者に対して支給

◇特別障害者手当
著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の在宅の人に対して支給

◇障害児福祉手当
著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人に対して支給

◇日向市心身障害児介護手当
身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている20歳未満の在宅の児童を介護する人、または特別児童扶養手当を支給されている人に対して支給

問い合わせ:福祉課障がい福祉係
【電話】66・1019

◆ホームページ新規開設・改修費用の一部を助成します
広告宣伝および販路開拓を目的としたホームページの新規開設・改修に取り組む市内中小企業・小規模事業者に対し、費用の一部を助成します。
対象者:市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業、小規模事業者
補助額:補助対象経費の3分の2(上限20万円)
受付予定件数:30者
受付開始日:5月15日(月)
※予算額に達し次第、受付を終了します。

問い合わせ:商工港湾課中小企業振興係
【電話】66・1025

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