一定の海域で別表に記載されている水産動植物を捕獲するには漁業権の取得が必要です。
漁業権が必要な区域内で、これらの水産動植物を許可なく捕獲した場合、漁業法違反などで100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。漁業権の取得が必要な海域については、海上保安庁が運営している海洋状況表示システム「海しる」で確認することができます。
また、漁業権の取得が不要な区域であっても、あわび・なまこ・しらすうなぎを捕獲すると、漁業法違反により3年以下の懲役、または3000万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
◆ルールとマナーを守って楽しもう
これらの規則は、水産動植物の繁殖保護や、秩序のある漁場の利用のために定められています。また、使用した針や糸は持ち帰って処分するなど、マナーを守ることも資源保護や皆さんが遊魚を楽しむことに繋がります。ご協力をお願いします。
●漁業権の取得が必要な区域で許可なく捕獲できないもの
あわび いがい(からすぐち) かき さざえ とこぶし ばい(よだれみな) はまぐり(貝殻を含む) いせえび うに かめのて たこ
●漁業権が不要な区域でも捕獲ができないもの
あわび なまこ しらすうなぎ
問い合わせ:
日向市漁業協同組合【電話】52-4088
林業水産課水産振興係【電話】66-1029
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