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自治体の皆さまへ

(地球共生)知っていますか?ごみの持ち出しルール

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宮崎県日向市

市では、クリーンステーションに持ち出されたごみにルール違反がある場合、貼り紙をして残し、啓発しています。今回ご案内するもの以外にも持ち出しルールがありますので、「適正処理ガイドブック」と照らし合わせながらご覧ください。適正処理ガイドブックは、環境政策課や市民課で配布しています。

◆分別の重要性
収集されたごみ・資源物は、中間処理(焼却・破砕・脱水・選別など)を経て、リサイクル・埋立処分されます。未分別の場合、中間処理で再分別する負担が発生し、計画的な処理ができなくなります。未分別で混入されたものの性質によっては火災などの事故も起こります。

◆ごみを出す日時
決まった日の朝8時40分までに持ち出すようお願いしています。早すぎたり遅すぎたりすると、カラス等による散乱が起こりやすくなります。散乱は、ネットの被せ方で予防できる場合もあるため、ごみを出す際は注意が必要です。

◆袋の指定
容量15~45L、厚さ0.025mm以上の完全透明袋を条例で指定しています。容量と厚さの基準は、収集作業に問題が出ないように設けています。また、袋の中身が見えない場合、分別状況が確認できないため、分別違反などで鋭利な刃物などが混入していると、作業者が負傷する場合がありますので、お控えください。

◆事業系ごみ
営利・非営利問わず事業活動で出たごみは、事業者の責任で処理しなければなりません。事業系ごみをクリーンステーションに持ち出すことは不法投棄となります。事業活動をしていない人が、事業活動に伴う物品をもらい、それをごみとして処理する場合は、事業系ごみの扱いになります。
詳しくは、環境政策課に問い合わせてください。

問い合わせ:環境政策課資源循環推進係
【電話】53・2256

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