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市・県民税の申告

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宮崎県日向市

◆市・県民税の申告相談日程
(※申告会場ごとの期間、地区割が昨年度と変更になっております。)
※2月7日(水)~3月15日(金)の期間は、税務課窓口での申告相談はできません。

◇東郷町域(寺迫区を除く)
2月7日(水)~2月14日(水)
受付時間:
・午前…8時30分から11時まで
・午後…1時から3時まで
午前9時から相談開始(正午から午後1時の間は除く)

◇上の東郷町域を除く全域
2月15日(木)~3月15日(金)
受付時間:午前8時30分から午後2時30分まで
相談時間:午前9時開始(正午から午後1時の間は除く)

東郷町域の人は次の点にご注意ください。
・牧水公園ふるさとの家と東郷体育館の2か所から始まります。
・指定された日時・会場で申告ができないときは、3月13日(水)・14日(木)・15日(金)に市中央公民館でも申告できます。

◆申告が必要か確認してみましょう。
※一般的な例です。当てはまらない場合もあります。

注1 遺族年金、障害年金、失業保険、老齢福祉年金、労災は非課税所得となります。
国民健康保険加入者や国民健康保険料の減免申請、児童手当・就学援助・公営住宅入居などの手続きがある人は申告する必要があります。
注2 年途中で退職・就職があり、就職先で合算して年末調整した場合は除きます。
注3 勤務先から日向市に給与支払報告書が提出されていない場合は申告が必要です。

◆申告に持っていくもの
○マイナンバーカードまたは通知カード
○本人確認ができるもの
・運転免許証、健康保険証、パスポートなど
○収入、経費のわかるもの
・源泉徴収票(給与所得、公的年金など)
・営業や不動産、農業所得等については収支内訳書(※事前に作成してください)
○各種証明書、領収書
・社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料、国民年金保険料、介護保険料)の払込証明書や領収書
・控除証明書(生命保険料、地震保険料など)
・その他の控除を申告するために必要な証明書や領収書など(寄付金、雑損控除など)
○障害者手帳または認定証
・障害者控除を申告する人
○扶養している人の所得とマイナンバーが確認できるもの
・配偶者(特別)控除、扶養控除を申告する人で、扶養している人に収入のある人

◇医療費控除を申告する人
医療費控除の明細書及び医療費のお知らせ
※医療費控除の明細書は事前に作成してください

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