◆土地・家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます
市の固定資産税の納税者の皆さんは、令和6年度の土地および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
これは、課税対象になる物件(土地・家屋)の価格などを一覧にした縦覧帳簿を、納税者の皆さんに縦覧してもらい、課税の状況が適正であるかを確認してもらう制度です。
期間:4月1日(月)~4月30日(火)
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:税務課
縦覧できる人:土地や家屋の固定資産税を納めている人(非課税や免税点未満で固定資産税を納めていない人は不可)。
※固定資産税納税通知書と、本人と確認できる身分証明書を持参してください。
手数料:無料
縦覧帳簿の記載事項:
(1)土地の縦覧帳簿…土地の所在、地番、地目、地積、評価額。
(2)家屋の縦覧帳簿…家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額。
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】内線2110
◆固定資産課税台帳(名寄(なよせ)帳)の閲覧ができます
納税義務者は自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができます。
また、借地・借家人なども借地・借家の資産に限り固定資産課税台帳記載事項証明を閲覧することができます。
期間:通年(令和6年度分は4月1日から)
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:市民課と東郷総合支所
閲覧できる人:固定資産税の納税義務者、納税管理人、借地・借家人など。
手数料:1枚300円
※ただし、4月1日(月)~4月30日(火)の縦覧期間中は無料。
必要なもの:身分証明書、借地・借家人の場合は賃貸借契約書及び土地や家屋を借りていることがわかる書類(賃料領収書など)。
※代理人の場合は委任状が必要です。
また、法人(会社)所有の資産について、代表者以外の代理人が申請する場合は、代表者印(法人登録印)を押印した委任状が必要です。代理人についても、身分証明書を持参してください。
問い合わせ:市民課市民窓口係
【電話】内線2124
◆重度の障がいがある人などにタクシー利用券を交付します
(1)重度障がい者タクシー利用券
対象:下記のどちらかに該当する人のうち、市民税が非課税の人
・身体障害者手帳1級・2級
・療育手帳A判定
枚数:年間24枚
1枚につきタクシー基本料金額を助成
(2)車いす用タクシー利用券
対象:下記のどちらかに該当する人のうち、市民税が非課税の人(ただし、入院・施設入所中の人は該当になりません)
・身体障害者手帳所持者で、体幹または下肢の障がいが1級もしくは2級で自力歩行できない人
・介護保険の要介護認定を受けている寝たきりの人
枚数:年間30枚
1枚につき車いす用タクシー基本料金額と福祉料を助成。車いす用タクシー以外は利用できません。
利用期間:令和6年4月1日(土)~令和7年3月31日(日)
受付開始:3月1日(水)から
申請場所:市役所1階15番窓口(福祉課障がい福祉係)
持参する物:印鑑・障害者手帳や介護保険認定証
※手続は代理の人でも可能です。(本人と代理人の両方の印鑑が必要)
交付方法:窓口または郵送
問い合わせ:福祉課障がい福祉係
【電話】66・1019
◆国保加入者で転出する学生は学生保険証の発行が必要です
国民健康保険に加入している世帯で、4月から市外の高校・大学・各種学校などに入学し、市外に転出する人がいる場合は、学生保険証の発行が必要です。
届出に必要なもの:在学証明書、今まで使用していた保険証
◇次の人は保険証の返却、届出を
今年3月に卒業する人で、学生保険証の交付を受けている人は、保険証の返却手続きをしてください。
返却・届出に必要なもの:
(1)他市町村の国民健康保険に加入する場合…今まで使用していた保険証
(2)社会保険などその他の保険に加入した場合…今まで使用していた保険証、新しく加入した保険証(写し可)など。
※届出がないと、保険税が課税されたままになりますので、必ず手続きをしてください。
手続き場所:市役所4番窓口
問い合わせ:国民健康保険課国民健康保険係
【電話】内線2119
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