家庭で使用された除湿機、冷風機、冷水機、ウォーターサーバーなどの製品の一部には、フロン類が使用されています。
しかし、市の処理施設ではフロン類を無害化することができないため、フロン類使用製品は、市では処理することはできません。
このため、フロン類使用製品を処理したい場合は、メーカーや販売店に下取りや回収サービスの利用について相談していただくか、市内のフロン類回収協力業者にフロン類の回収を依頼(有料)してください。フロン類が回収された製品は、回収を証明する書類を提示することで市の処理施設に持ち込む(無料)ことができます。
なお、家電リサイクル法対象の家電製品や、業務用途で製造された製品に関しては、処理方法が別に定められていますので、適正に処理してください。詳しくは、環境政策課まで問い合わせてください。
※各社で営業日時や処理料金が異なります。フロン類の回収を依頼する前に問い合わせてください。
●フロン類の表記例
「冷媒ガス」「フロンガス」「R-12、R-134a、R-22」「HFC-134a」「HCFC-22」「CFC-12」
製品の銘板(名称や型式が記載されているもの)に種類が表記されています。分からない場合は、メーカーや販売店にお問い合わせください。
●フロン類使用製品の処理方法
・フロン類使用製品(エアコン・冷蔵庫、業務用製品などを除く。)
↓
・フロン類回収協力業者
フロン類回収、引取(回収)証明書の発行 ※有料
↓
・ひゅうがリサイクルセンター(竹島町1-86)
破砕・選別処理 ※無料(市委託)
※本人確認書類の提示が必要です。
問い合わせ:環境政策課資源循環推進係
【電話】53・2256
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