Q.「学生納付特例制度」について教えてください。
A.20歳になると、国民年金の被保険者となり保険料を納めることになりますが、一定の所得以下の学生については、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。保険料の納付猶予期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間に入りますが、老齢基礎年金額には反映されません。申請月の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。また、申請時には、在学期間がわかる学生証両面のコピーまたは在学証明書の原本、本人確認書類が必要です。仕事を辞めて学生になった人が申請を行うときは、雇用保険被保険者離職票等のコピーが必要です。また、手続きはマイナポータルを利用した電子申請もできます。
問い合わせ:
延岡年金事務所【電話】0982・21・5424(自動音声2→2)
市民課国民年金係【電話】66・1018
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