文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度 個人市・県民税の定額減税について

5/32

宮崎県日向市

国において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人市・県民税の定額減税を行うこととなりました。

1 定額減税の対象者
市・県民税所得割課税者のうち、令和5年中の合計所得1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方
※均等割・森林環境税のみ課税の方は定額減税の対象となりません。

2 定額減税の額
納税義務者本人と控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円

例:控除対象配偶者、扶養親族2名の場合の減税額
(本人)1万円+(配偶者)1万円+(扶養親類2人)2万円=4万円

※1 同一生計配偶者や扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※2 国外居住の控除対象配偶者や扶養親族は定額減税額の計算に含みません。
※3 令和5年中の合計所得が1,000万円超である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者)については、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
※4 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

3 その他
・定額減税についての詳細は、市ホームページまたは総務省ホームページを参照ください。
・減税額については、市から送付される令和6年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知書をご確認ください。
※給与特別徴収の方については、特別徴収義務者(事業所)を通じて送付します。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

問い合わせ:税務課
【電話】66・1016

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU