Q.国民年金保険料の追納制度について教えてください。
A.保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金の年金額が少なくなります。しかし、免除や猶予の承認を受けた期間の保険料を、後から納付(追納)することで、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。追納ができるのは、免除などの承認を受けた期間から10年以内で、原則古い期間の分から納めることになります。免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。ただし、老齢基礎年金を受給している人は、追納できません。追納を希望する場合は、追納申込書の提出が必要です。詳しくは延岡年金事務所(【電話】0982・21・5424(自動音声2→2))または市民課国民年金係(【電話】66・1018)まで
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