全国の海面沿岸域では、その多くの部分で共同漁業権などの漁業権が設定されています。日向市の海面沿岸部でも同様にそのほとんどで共同漁業権(第9号)が設定されていて、下表にある水産動植物を許可なく捕獲した場合は、漁業法違反により100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。共同漁業権などが設定されている海域は、海上保安庁が運営している海洋状況表示システム「海しる」で確認することができます。
また、漁業権設定の有無にかかわらず特定水産動植物である、あわび・なまこ・しらすうなぎを許可なく捕獲すると、漁法違反により3年以下の懲役または3000万円以下の罰金科せられるおそれがあります。
◆ルールとマナーを守って楽しもう
これらの規則は、水産動植物の繁殖保護や、秩序のある漁場の利用のために定められています。また、使用した釣り針や糸は持ち帰って処分するなど、マナーを守ることも資源保護や皆さんが遊魚を楽しむことに繋がります。ご協力をお願いします。
◆共同漁業権第9号の区域内で許可なく捕獲できないもの
・あわび
・さざえ
・なまこ
・かき
・うに
・たこ
・いがい(からすぐち)
・ばい(よだれみな)
・はまぐり(貝殻を含む)
・とこぶし
・いせえび
・かめのて
問い合わせ:
日向市漁業協同組合【電話】52・4088
林業水産課水産振興係【電話】66・1029
<この記事についてアンケートにご協力ください。>